○利根町保健福祉センター一般介護予防事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年利根町告示第59号。以下「要綱」という。)第3条第2号イに規定する介護予防普及啓発事業のうち,利根町保健福祉センターの一般介護予防事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類,内容及び利用人数等)

第2条 事業は次の表に定めるとおりとする。ただし,事業の詳細については別に定めるものとする。

事業名

教室名

利用期間

事業内容

運動器の機能向上

はつらつトレーニング

6か月間

筋力・体力維持向上のための自主トレーニング指導及び評価

(対象者)

第3条 事業の対象者は,町内に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号。)第1号被保険者のすべての者とする。ただし,町長が不適当と認める者は対象者から除くものとする。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町保健福祉センター一般介護予防事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 町長は,前条の申請書の提出を受けたときは,速やかに内容を審査し,利根町保健福祉センター一般介護予防事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 事業の利用に当たっての費用は,6か月間2,000円とする。ただし,必要となる原材料等の費用については,利用者が負担するものとする。

2 既に納付された費用は,還付しない。ただし,町長が特に適当と認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(利用の取消し)

第7条 町長は,利用者が事業の対象者に該当しなくなったときは,事業の利用を中止し,又は利用の決定を取り消すものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施について必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第81号)

この告示は,令和4年2月1日から施行する。

(令和7年告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間において,この告示による改正前の利根町保健福祉センター一般介護予防事業実施要綱第5条の規定により利用決定を受けた者で,当該利用期間が1年間に満たなかった者について,改正後の利根町保健福祉センター一般介護予防事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第4条の規定により利用の申請があったときは,改正後の要綱第2条の規定にかかわらず,6か月を超えない範囲で利用期間を定めるものとする。

3 前項の規定により利用期間を定めた者の事業の利用にあたっての費用については,改正後の要綱第6条の規定にかかわらず,1か月間400円とする。

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利根町保健福祉センター一般介護予防事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)