○利根町軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱
平成28年2月18日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は,身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障害を有する児童(以下「難聴児」という。)に対し,健全な言語,社会性の発達を支援するため,補聴器の購入に必要な費用の一部を補助することにより,難聴児の言語訓練及び生活適応訓練の促進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による補助の対象となる者(以下「対象児童」という。)は,次の各号のいずれにも該当する難聴児とする。
(1) 町内に住所を有する18歳未満の者。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で,身体障害者手帳の交付対象とならない者。
(3) 補聴器を装用することで,言語の習得等において一定の効果が期待できると,一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(以下「専門医等」という。)が判断した者。
(1) 対象児童又は対象児童の属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について,補助金の申請を行う日の属する年度(申請を行う時期の属する月が4月から6月までの間にあっては,当該年度の前年度)分の市町村民税の所得割の額が46万円以上の場合
(2) 対象児童が,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき,補聴器購入費等の助成を受けられる場合。
(対象補聴器等)
第3条 補助の対象となる補聴器の種類,1台当たりの基準額(以下「基準額」という。)及び耐用年数は,別表のとおりとする。
2 補助の対象となる補聴器の個数は,装用効果の高い側の片耳装用分として1個とする。ただし,教育・生活上等特に町長が必要と認めた場合は両耳装用分として2個を対象とすることができる。
(補助金の金額)
第5条 補助金の額は,前条に規定する額の3分の2(1,000円未満に端数が生じるときは,これを切り捨てる。)とし,算定基礎額を超える部分については,補助の対象としない。
(補助金の申請)
第6条 補助金を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は,利根町軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して,町長に提出しなければならない。
(1) 専門医等が,対象児童の聴力検査を実施し交付した利根町軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付医師意見書(補助事業専用)(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき,補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書
(3) 対象児童の属する世帯の世帯員全員分の第2条第2項第1号に規定する年度に係る課税証明書
(4) その他,町長が必要と認める書類
2 補聴器購入後の補助の申請については,これを認めない。
(交付決定)
第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る対象児童の属する世帯の状況等を調査の上,補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の請求等)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,決定通知書に記載された補聴器業者から補聴器を購入の上,利根町軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金請求書(様式第5号)を,補聴器購入に係る領収書を添付し,町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定による請求があったときは,内容を審査した上,補助金を交付するものとする。
(代理受領)
第9条 町長は,補助対象者の利便性を考慮し,補助対象者に交付すべき額の限度において,補助対象者に代わり補聴器業者に支払うことができる。
3 補聴器業者は,前項の方法による支払があったときは,請求書兼委任状に支給券を添えて,町長に提出するものとする。
(決定の取消し)
第10条 町長は,次の各号に該当するときは,補助金の決定を取消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の行為により補助金を受けたとき。
(2) 補聴器を補助目的に反して使用し,譲渡し,貸与し,又は担保に供したとき。
(3) 前2号に掲げるほか,補聴器の補助が不適当と町長が認めるとき。
(台帳の作成)
第11条 町長は,補助金の執行状況を明確にするため,利根町軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助台帳(様式第8号)を備え,必要な事項を記載するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表(第3条,第4条関係)
補聴器の種類 | 基準額 | 基準額に含まれるもの (1台) | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ① 補聴器本体 (電池含む) ②イヤーモールド ※イヤーモールドを必要としない場合は,基準価格から9,000円を除くこと。 | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体 (電池含む) |
(注)基準額とは,業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し,別表の基準価格の100分の104.8に相当する額をいい,基準額の上限とする。