○利根町行政不服審査会条例
平成28年3月16日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき,町長の附属機関として,利根町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は,法による審査請求に係る諮問に対する答申,調査審議その他法令又は条例の規定によりその権限に属された事項を処理する。
(組織等)
第3条 審査会は委員3人をもって組織する。
2 委員は審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き,委員の互選により選任する。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会の会議は,委員の2名以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 審査会の会議は公開しないものとする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第8条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。