○利根町指定介護予防・日常生活支援総合事業のサービス事業者の指定等に関する要綱
平成27年12月15日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,法第115条の45第1項第1号イ第1号訪問事業者及びロ第1号通所事業者(以下「第1号事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項に規定する第1号事業者の指定の申請は,利根町指定介護予防・日常生活支援総合事業のサービス事業者指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(指定の更新等)
第3条 法第115条の45の6第1項に規定する第1号事業者の指定の更新は,省令第140条の63の7で定める期間ごとに申請して更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。
2 第1号事業者は当該指定に係る事業所の変更等があったとき,又は休止した第1号事業を再開したときは,10日以内にその旨を町長に届けなければならない。
3 指定第1号事業者は第1号事業を廃止し,又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の日の1月前までに,その旨を町長に届出なければならない。
(情報の提供)
第5条 町長は,法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業者の指定に関する情報のうち,次に掲げる事項を国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める者に対して提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 管理者の氏名,住所及び職名
(4) 指定年月日
(5) 運営規程
(6) 指定事業所番号
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。