○利根町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成27年12月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年利根町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の利根町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年利根町条例第25号)に関する規則で定める事務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利根町医療福祉費支給に関する条例第4条の受給資格の登録の申請又は登録の更新の申請の受理及び一部負担金の助成の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 利根町医療福祉費支給に関する条例第5条の医療福祉費の支給制限に関する事務
(別表第2に定める事務)
第3条 条例別表第2の利根町医療福祉費支給に関する条例に関する規則で定める事務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利根町医療福祉費支給に関する条例第4条及び第5条第1項第1号に規定する妊産婦の医療福祉費の支給及び支給制限に関する事務は,次に掲げるとおりとする。
ア 妊産婦,妊産婦の配偶者及び扶養義務者の住所の確認に関する事務
イ 妊産婦,妊産婦の配偶者及び扶養義務者の前年度の所得その他課税状況の確認に関する事務
ウ 妊産婦の国民健康保険の確認に関する事務
(2) 利根町医療福祉費支給に関する条例第4条に規定する小児の医療福祉費の支給及び支給制限に関する事務は,次に掲げるとおりとする。
ア 小児,小児の保護者及び扶養義務者の住所の確認に関する事務
イ 小児の保護者及び扶養義務者の前年度の所得その他課税状況の確認に関する事務
ウ 小児の国民健康保険の確認に関する事務
(3) 利根町医療福祉費支給に関する条例第4条及び第5条第1項第2号に規定する母子家庭の母子の医療福祉費の支給及び支給制限に関する事務は,次に掲げるとおりとする。
ア 母子及び母子の扶養義務者の住所の確認に関する事務
イ 母子及び母子の扶養義務者の前年度の所得その他課税状況の確認に関する事務
ウ 母子の国民健康保険及び後期高齢者医療の確認に関する事務
(4) 利根町医療福祉費支給に関する条例第4条及び第5条第1項第2号に規定する父子家庭の父子の医療福祉費の支給及び支給制限に関する事務は,次に掲げるとおりとする。
ア 父子及び父子の扶養義務者の住所の確認に関する事務
イ 父子及び父子の扶養義務者の前年度の所得その他課税状況の確認に関する事務
ウ 父子の国民健康保険及び後期高齢者医療の確認に関する事務
(5) 利根町医療福祉費支給に関する条例第4条及び第5条第1項第3号に規定する重度心身障害者等の医療福祉費の支給及び支給制限に関する事務は,次に掲げるとおりとする。
ア 重度心身障害者等,重度心身障害者等の配偶者及び扶養義務者の住所の確認に関する事務
イ 重度心身障害者等,重度心身障害者等の配偶者及び扶養義務者の前年度の所得その他課税状況の確認に関する事務
ウ 重度心身障害者等の国民健康保険及び後期高齢者医療の確認に関する事務
附則
この規則は,平成28年1月1日から施行する。