○利根町の高齢者の生活支援等を推進するためのネットワーク設置要綱

平成27年7月31日

告示第44号

(設置)

第1条 この要綱は,高齢者が住みなれた地域で暮らし続けることができようにするために,多様な生活支援等サービスの提供主体等が参画し,定期的な情報の共有や連携及び協働による資源の開発等を推進するネットワーク(以下「協議体」という。)を設置する。

(取組と役割等)

第2条 協議体は,地域における次の取組を総合的に支援及び推進することとし,又,次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 協議体の取組

ア 地域のサービス需要と資源の状況把握及び連携

イ 地域の多様な主体への協力依頼など働きかけ

ウ 地域関係者のネットワーク化

エ 地域の目指す姿,方針の共有及び意識の統一

オ 生活支援のサービスの開発,担い手の活動支援

カ 地域サービス需要とサービス提供との組合せ

キ その他必要と認める取組

(2) 協議体の役割

ア 町生活支援コーディネーターへの地域での組織的な支援

イ 地域ニーズの把握

ウ 地域の情報の可視化の推進

エ 地域の課題について,企画立案,方針,意識の統一,情報交換及び働きかけ

オ その他必要とされる役割

(委員)

第3条 協議体は,委員24人以内をもって組織し,町長が委嘱又は任命する。

(1) 介護サービス事業者の代表

(2) 福祉関係団体の代表

(3) ボランティア団体の代表

(4) 住民の代表

(5) 行政機関の代表

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議体には,会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,協議体を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは又は欠けたときは,その職務を代理する。

(協議部会)

第6条 協議体には,取組や役割を担うための専門的な協議のために,必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会には,部会長及び副部会長を置く。

3 部会は,部会長が招集し,随時開催することができる。

4 部会での審議事項は,その都度協議体に報告するものとする。

(会議)

第7条 会議は,会長が必要に応じて召集し,会議の議長となる。ただし,委員が委嘱又は任命された最初の会議は,町長が召集し,会長及び副会長が互選されるまで,会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席を持って成立し,議事は,出席委員の賛成多数を持って決定する。

(委員の謝礼)

第8条 委員には,予算の範囲内で謝礼金を支給することができる。

(庶務)

第9条 協議体の庶務は,福祉課(地域包括支援センター)において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるものほか,協議体の運営に必要な事項は,会長が協議体に諮って定める。

附則

この告示は,平成27年8月1日から施行する。

利根町の高齢者の生活支援等を推進するためのネットワーク設置要綱

平成27年7月31日 告示第44号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 平成27年7月31日 告示第44号