○利根町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち,次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零
(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)
第4条 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この条において同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は,当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。別表において同じ。)が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者(令第4条第2項第7号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)にあっては,77,101円未満)であるときは,前2条の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第2条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては,零)
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零
(利用者負担額の決定等)
第5条 町長は,教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定又は変更したときは,その旨を教育・保育給付認定保護者に対しては,利用者負担額(保育料)決定通知書(様式第1号)により行い,特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対しても通知するものとする。
(利用者負担額の納期限)
第6条 教育・保育給付認定保護者は,前条の規定により決定された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第7条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当し,利用者負担額の全部又は一部を負担することができないと認めるときは,利用者負担額を減額し,又は免除することができる。
(1) 震災,風水害,火災その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,やむを得ない事情により利用者負担を支払うことが著しく困難であるとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(利根町保育所保育料徴収規則の廃止)
2 利根町保育所保育料徴収規則(昭和62年利根町規則第12号)は,廃止する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は,令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表(第2条関係)
(単位:円)
階層 | 教育・保育給付認定保護者の区分 | 利用者負担額(月額) | ||
標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | |||
第1階層 | 特定教育・保育等のあった月において被保護者等又は里親である教育・保育給付認定保護者 | 0 | 0 | |
第2階層 | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第1階層に掲げる者を除く。) | 0 | 0 | |
第3階層 | 市町村民税所得割合算額が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層及び第2階層に掲げる者を除く。) | 11,700 [5,400] | 11,600 [5,400] | |
第4階層 | 市町村民税所得割合算額が97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第3階層までに掲げる者を除く。) | 市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合 | 18,000 [5,400] | 17,700 [5,400] |
市町村民税所得割合算額が77,101円以上である場合 | 18,000 | 17,700 | ||
第5階層 | 市町村民税所得割合算額が169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第4階層までに掲げる者を除く。) | 27,000 | 26,600 | |
第6階層 | 市町村民税所得割合算額が301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第5階層までに掲げる者を除く。) | 36,600 | 36,000 | |
第7階層 | 市町村民税所得割合算額が397,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第6階層までに掲げる者を除く。) | 48,000 | 47,200 | |
第8階層 | 第1階層から第7階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 | 50,800 | 50,000 |
備考
1 第3階層又は第4階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合に限る。)に該当する教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育給付認定保護者であるときは,[ ]内の金額を適用する。
2 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 標準時間認定保護者 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条の保育必要量の認定において,保育の利用について,1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において,保育の利用について,1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
(3) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。
(4) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。
(5) 市町村民税世帯非課税者 令第4条第2項第8号イに規定する市町村民税世帯非課税者をいう。