○利根町消防団設置条例
平成26年9月19日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 本町に消防団を設置する。
2 消防団の名称及びその区域は次のとおりとする。
名称
区域
利根町消防団
利根町全域
附則
この条例は,公布の日から施行する。
平成26年9月19日 条例第17号
(平成26年9月19日施行)