○利根町介護保険サービス事業者等指導要綱
平成26年3月13日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき町が行う介護保険サービスの事業者等に対する指導について,法に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(指導の対象)
第2条 指導の対象は,次に掲げる介護保険サービス事業者等(以下「事業者等」という。)とする。
(1) 指定地域密着型サービス事業者
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者
(3) 指定居宅介護支援事業者
(4) 指定介護予防支援事業者
(指導方針)
第3条 指導は,事業者等に対し,法令等に定める介護給付等対象サービスの取り扱い,介護報酬の請求等に関する事項に関して行うものとする。
(指導形態)
第4条 事業者等に対する指導の形態は,次に掲げるものとする。
(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取り扱い,介護報酬の請求,制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方法により行うのもとする。
(2) 実地指導 事業者等からの提出書類の記載内容に基づき,事業者等の事業所において,関係書類を閲覧し,関係者との面談方式により行うものとする。
(指導対象の選定)
第5条 指導は,全ての事業者等を対象とするが,重点かつ効率的な指導を行う観点から,指導形態に応じて次のとおり選定する。
(1) 集団指導の選定基準
介護給付等対象サービスの取り扱い,介護報酬請求の内容,制度改正内容及び指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 実地指導の選定基準
ア 第6条に規定する指導実施計画書により,事業者等を選定する。
イ 実地指導は,事業者等ごとに原則として3年に1回実施するものとする。
(指導実施計画の策定)
第6条 町長は,指導の重点項目及び実施方法等を定めた指導実施計画を策定するものとする。
2 町長は,指導実施計画の策定に当たっては,対象となる事業者等の事業の運営に支障がないよう調整を図るものとする。
(1) 集団指導 日時,場所,出席者及び指導内容その他必要な事項
(2) 実地指導 実地指導の根拠規定,目的,日時,場所,指導担当者,出席者及び準備すべき書類その他必要な事項
(指導結果の通知等)
第8条 町長は,実地指導の結果,改善を要する事項があった時は,後日文書により通知するものとする。
2 町長は,事業者等に対し,指導結果通知において期限を設けて改善を求めた事項があるときは,改善内容を示す報告書を提出させることができる。
(指導後の措置等)
第9条 町長は,指導の結果,利根町介護保険サービス事業者等監査要綱(平成26年利根町告示第8号)の規定に基づく監査基準に該当すると判断したときは,後日,監査を行うものとする。
2 町長は,実地指導中に明らかに前項の規定に該当する事項があると認めたときは,指導を中止し,直ちに監査を行うことができる。
(指導の拒否への対応)
第10条 町長は事業者等が正当な理由なく集団指導を拒否した場合は,実地指導を行うことができる。
2 町長は,事業者等が正当な理由なく実地指導を拒否した場合は,監査を行うことができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第49号)
この告示は,公表の日から施行する。