○利根町未熟児養育医療実施要綱
平成25年4月23日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(給付対象)
第2条 養育医療の給付対象者は,町内に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児(以下「未熟児」という。)であって,次の各号に掲げるいずれかに該当する症状を有し,医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって,次のいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動が異常に少ないもの
(イ) 運動不安又はけいれんがあるもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器及び循環器系
(ア) チアノーゼが持続しているもの
(イ) 断続的なチアノーゼの間けつ期に皮膚が異常に蒼白又は赤黒いもの
(ウ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか,又は毎分30以下のもの
(エ) 出血傾向があるもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排尿又は排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄疸
(ア) 生後数時間以内に現れるか,又は異常に強い黄疸のあるもの
(イ) 異様な泣き声又はうめき声を伴う黄疸のあるもの
(指定医療機関)
第3条 養育医療の給付に係る医療は,法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(給付の範囲)
第4条 養育医療の給付の範囲は,法第20条第3項各号の規定による範囲とする。
(1) 同意書(様式第1号の2)
(2) 未熟児養育医療意見書(様式第2号)
(給付の決定)
第6条 町長は,前条の規定による申請書を受理したときは,申請の内容を審査し,14日以内に養育医療の給付をするか否か決定するものとする。ただし,形式上の要件に適合しない場合の補正をするために要した期間は,これに含まない。
2 町長は,養育医療の給付を決定したときは,省令第9条第2項の規定により養育医療券(様式第3号)(以下「医療券」という。)を保護者に交付するとともに,指定医療機関に対し,その旨を通知するものとする。
3 町長は,養育医療の給付をしないことを決定したときは,その理由を明らかにして養育医療給付不承認決定通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。
4 前条の規定による養育医療の給付の申請時に,当該未熟児が既に指定医療機関に入院して養育医療の給付を受けていたときは,当該養育医療の給付開始の日から医療券の交付の日までの期間についても給付の対象とする。
(徴収額の決定)
第7条 町長は,法第21条の4第1項の規定に基づき,養育医療に要する経費のうち,別表の基準月額欄に定める額を保護者から徴収するものとする。
(医療券の取扱い)
第8条 医療券の有効期間の始期は,養育医療意見書の診療予定期間の始期とし,有効期間は,診療予定期間の範囲内とする。
2 医療券の交付を受けた保護者が,医療券を紛失,又はき損したときは,養育医療券再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し,再交付を受けることができる。
3 当該未熟児及び保護者の氏名若しくは住所又は保険者等の情報に変更があった時は,養育医療券に係る変更届(様式第6号)に医療券を添えて,速やかに町長に届け出なければならない。
(養育医療の継続手続)
第9条 保護者は,養育医療の給付を受けている未熟児が,医療券の有効期間を経過しても,なお医師が引き続き医療を継続する必要があると認めたときは,養育医療継続承認申請書(様式第9号)を町長に提出することができる。
(移送費の支給)
第10条 保護者は,移送に係る費用(以下「移送費」という。)の支給申請を行うことができる。
2 移送費は,医師が特に必要と認めた場合に限り必要最小限度の実費を支給するものとし,移送に際し,医師が介護の必要があると認めたときは,付添人の移送費についても同様に支給することができる。
3 保護者は,移送費の支給を受けようとするときは,養育医療移送費支給承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(医療保険各法及び生活保護法との関連事項)
第11条 養育医療の給付を受ける未熟児が医療保険各法による被扶養者である場合は,医療保険各法による医療の給付を優先し,養育医療給付は,自己負担分を対象とする。
2 この要綱に定める養育医療の給付は,生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助に優先して行われるものとする。
(台帳の整備)
第12条 町長は,養育医療給付申請書の提出を受けたときは,養育医療給付台帳(様式第14号)に必要事項を記載して整備,保管しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第65号)
この告示は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第24号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第46号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第10号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和6年告示第8号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
未熟児養育医療徴収金基準額表
階層区分 | 定義 | 基準月額 (単位 円) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の町民税非課税世帯 | 2,600 | |
C | A階層を除き当該年度分の町民税均等割の額のみの課税世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 5,400 |
D1 | A階層,B階層及びC階層を除き当該年分の町民税の課税世帯であって,その町民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 |
D2 | 15,001円から21,000円まで | 10,800 | |
D3 | 21,001円から51,000円まで | 16,200 | |
D4 | 51,001円から87,000円まで | 22,400 | |
D5 | 87,001円から171,300円まで | 34,800 | |
D6 | 171,301円から252,100円まで | 49,400 | |
D7 | 252,101円から342,100円まで | 65,000 | |
D8 | 342,101円から450,100円まで | 82,400 | |
D9 | 450,101円から579,000円まで | 102,000 | |
D10 | 579,001円から700,900円まで | 123,400 | |
D11 | 700,901円から849,000円まで | 147,000 | |
D12 | 849,001円から1,041,000円まで | 172,500 | |
D13 | 1,041,001円から1,222,500円まで | 199,900 | |
D14 | 1,222,501円から1,423,500円まで | 229,400 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D1~D15階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,同法第314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には,児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の町民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては,これが判明するまでの期間は,前年度の町民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表の適用時期は,毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては,その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については,徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が1か月未満のものについては,徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき,さらに日割計算によって決定する。ただし,D15階層を除く。 基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数) (3) 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,児童本人に町民税が課せられている場合は,本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は,当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち,当該児童の扶養義務者の全てについて,その町民税の課税の有無等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは,当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって,夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと,父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合,病気治療のため一時土地の病院に入院している場合,父の職場の都合上ほかの土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは,その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは,民法第877条に定められている直系血族(父母,祖父母,養父母等),兄弟姉妹(ただし,就学児童,乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は,原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父,叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして,特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし,児童と世帯を一にしない扶養義務者については,現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は,認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは,当該児童の措置に要した費用につき,町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担増を差し引いた残りの額をいうものであること。 8 災害等により,前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には,その状況等を勘案することがある。 9 平成30年度の生活保護の見直しによる影響を受けないよう,B階層の対象世帯のうち,特に困窮していると町長が認めた世帯についても,A階層と同様の扱いとすることがある。 10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については,地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし,その者の前年の所得(同項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては,前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは,町民税非課税として取り扱う。 また,上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって,町民税非課税として取り扱う者以外の者については,1における所得割の額を計算する場合には,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額の合計額から,(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を,(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻をしていないもののうち,扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち,扶養親族である子を有し,かつ,前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻していないもののうち,その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し,前年の所得が500万円以下であるもの なお,上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は,その旨を記載した申請書を提出するものとする。 |