○利根町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成24年7月17日

告示第33号

(趣旨)

第1条 町長は,効率的かつ安定的な農業経営体を育成し,これらの農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため,株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れた農業者に利子助成金の交付を行うこととする。その交付については,この交付要綱の定めるところによる。

(利子助成の対象,利子助成率及び利子助成の交付対象期間)

第2条 前条の利子助成金の交付を受けることのできる資金は,農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金実施要綱」という。)第3に定める資金)とする。

2 利子助成率は次の表の第1欄に掲げる貸付契約締結日の区分に応じ,同表の第2欄に掲げる率の合計とする。ただし,東日本大震災復旧・復興農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知),省エネルギー・低コスト経営支援緊急対策利子助成金交付事業実施要綱(平成20年10月16日付け20経営第4079号農林水産事務次官依命通知)及び雇用創出経営支援利子助成事業実施要綱(平成21年5月29日付け21経営第991号農林水産事務次官依命通知)により利子助成が行われるものについては,利子助成を行わないものとする。

貸付契約締結日

利子助成率

(1) 平成22年3月31日以前に貸付契約を締結したもの

次に掲げる率の合計

① 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金利子助成事業実施要綱」という。)別表2の1の(1)及び別表2の3の表中,償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から,「実行金利水準(B)」に「実質負担率の軽減幅」を加えた率を差し引いて得られる率。

② 前号の「実行金利水準(B)」欄の率が1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。ただし,平成16年4月1日以降に貸付契約を締結したものについては,貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち,前号の「実行金利水準(B)」欄の率が,1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。

なお,平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に貸付決定が行われた資金で,基盤強化資金実施要綱附則(平成22年4月1日付け21経営第6879号)2の定めるところにより助成が行われるものについては,②による利子助成は行わないものとする。

(2) 平成22年4月1日から平成24年3月31日までに貸付契約を締結したもの

貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち,貸付利率が1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。ただし,基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表3の(1)については,同要綱別表5の1の表中,償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から,「実質負担率の軽減幅(A)×4/5」を差し引いて得られる率。

基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表2の(注)18により助成が行われるものについては,本欄による利子助成は行わないものとする。

(3) 平成24年4月1日から平成26年3月31日までに貸付契約を締結したもの

貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち,貸付利率が1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。ただし,以下については本欄による利子助成は行わないものとする。

① 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表6の(1)のア,別表6の(1)のイ及び別表6の(6)に掲げるものについて同要綱別表7により利子助成が行われるもの。

② 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表8の(1)及び別表8の(6)に掲げるものについて同要綱第9により利子助成が行われるもの。

(4) 平成26年4月1日以降に貸付契約を締結したもの

貸付契約締結の日から起算して10年を経過していないもののうち,貸付利率が1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。ただし,以下については本欄による利子助成は行わないものとする。

① 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表6の(1)のイに掲げるものについて同要綱別表7により利子助成が行われるもの。

② 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表8の(1)及び別表8の(6)に掲げるものについて同要綱第9により利子助成が行われるもの。

③ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表10の(1)及び別表10の(6)に掲げるものについて同要綱別表11により利子助成が行われるもの。

3 利子助成金の交付対象となる農業経営基盤強化資金の利息支払に係る期間は,平成26年1月1日から平成26年12月31日を対象とする。

(利子助成の承認申請)

第3条 農業者は,農業経営基盤強化資金の利子助成を受けようとするときは,委任状(様式第1号)を速やかに,株式会社日本政策金融公庫又は公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)に提出しなければならない。

2 金融機関は,農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(様式第2号)及び農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成一覧表を作成し,6月末及び12月末現在で,町長に申請するものとする。

(利子助成の承認)

第4条 町長は,前条第2項の農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書を受理したときは内容を審査し,適当と認めた場合は,農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第3号)を金融機関の長に交付するものとする。

2 利子助成金の交付を受けようとする農業者のうち,審査時において当該年及び前年分の町税等を滞納している者は,当該利子助成金の交付の対象としない。

(利子助成金の交付申請)

第5条 金融機関の長は,農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第4号)に農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成明細表を添えて,町長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定及び確定)

第6条 町長は,農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付決定及び交付額の確定をした場合は,農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第5号)を金融機関の長に交付する。

(利子助成金の交付)

第7条 金融機関の長は,利子助成金額の確定後速やかに,農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の請求書に基づき,利子助成金を農業者に交付するものとする。

(交付手続の特例)

第8条 この要綱による利子助成金の交付手続については,実績報告は省略するものとする。

(利子助成の打切り)

第9条 町長は,利子助成金の交付を受けた農業者が,当該利子助成金に係る資金を目的に反して使用したときは,利子助成金の全部又は一部を打ち切ることができるものとする。

(証拠書類の保存)

第10条 金融機関は,当該事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し,当該事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,利子助成金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(平成23年度利根町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の廃止)

2 平成23年度利根町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成24年利根町告示第3号)は,廃止する。

(平成25年告示第34号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成26年告示第40号)

この告示は,公表の日から施行する。

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利根町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成24年7月17日 告示第33号

(平成26年6月12日施行)