○利根町民活動情報サイト運営要綱
平成24年1月27日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は,インターネットを利用し,町内団体の活動支援及び住民への活動情報の提供を行うため,町が設置する利根町民活動情報サイト(以下「サイト」という。)の運営及びその利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(提供するサービス)
第2条 町がサイトで提供するサービス(以下「サービス」という。)は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) サイトに会員登録した団体の登録情報の掲載
(2) サイトに会員登録した団体が行うお知らせ情報の掲載
(3) 第10条に規定するメールマガジンの配信
(4) その他,町がサイト公開について設定するサービス
(登録要件)
第3条 サイトに登録できる者は,次の各号のいずれかの要件を満たす団体とする。
(1) 行政区を単位に組織された自治会や町内会などの地縁による団体
(2) 利根町文化協会に加入している団体
(3) 利根町スポーツ協会に加入している団体
(4) 利根町社会福祉協議会に登録している団体
(5) 町内を拠点に公益的な活動をしている団体又はスポーツ若しくは文化活動を行っている団体で,次のすべての要件を満たす団体
ア 団体の構成員が5名以上であること。
イ 団体の責任者及び連絡責任者が特定できること。
ウ 宗教活動や政治活動を目的としていないこと。
エ 特定の公職(公職選挙法の候補者若しくは公職にある者又は政党)を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動を行っていないこと。
オ 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを目的とする活動を行っていないこと。
カ 営利を目的とする活動を行っていないこと。
(会員登録)
第4条 サイトへの会員登録を希望する団体は,次の各号に定める書類を町に提出し,会員登録の承認を受けなければならない。
(1) 利根町民活動情報サイト会員登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 構成員及び役員名簿
(3) その他町が特に必要と認めた書類
4 サイトへの会員登録は,1団体1件とし複数登録はできないものとする。
(利用料金)
第5条 サイトへの会員登録及びサービスの利用は,無料とする。ただし,インターネットへの接続に要する費用及び公開情報の作成に要する費用は,会員の負担とする。
(会員ID等の管理責任)
第6条 会員は,会員ID等を責任を持って管理するものとし,会員の使用上の過失又は第3者の利用により損害を被った場合でも,町は一切の責任を負わない。
2 会員ID等は,理由のいかんを問わず他の者に譲渡してはならない。
(登録情報)
第7条 申請書に記載の登録情報は,サイトで公開するものとし,個人情報については,会員による明示の承諾によるもの以外は,公開しないものとする。
(登録情報の変更)
第8条 会員は,申請書に記載した登録情報に変更が生じたときは,会員の責任において,速やかにその登録情報を修正しなければならない。
(お知らせ情報の更新)
第9条 会員は,イベントの実施,会員募集等のお知らせ情報の積極的な更新を行い,常に新しい情報の掲載に努めるものとする。
(メールマガジンの配信)
第10条 メールマガジンの配信の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 会員からその構成員に対する配信
(2) 町及び利根町社会福祉協議会から会員(構成員を含む。)に対する配信
2 会員からその構成員に対するメールマガジンの配信は,会員の団体活動に必要な情報のみとする。
3 メールマガジンの配信の登録は,これを希望する会員又は構成員が自ら行うものとする。
(禁止事項)
第11条 会員は,次の各号に掲げる行為又はその恐れのある行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 法令に反する行為
(3) 他の会員又は第三者の著作権を侵害する行為
(4) 他の会員又は第三者を誹謗,中傷する行為
(5) 他の会員又は第三者に不利益を与える行為
(6) 選挙運動,政治活動,宗教活動,営利活動若しくはこれに類似する行為又は公職選挙法などの法令に違反する行為
(7) サイトの管理及び運営を妨害する行為
(8) その他,町が不適当と判断する行為
(著作権等)
第12条 会員は,事前に町又は著作権者の特段の許諾がある場合を除き,サイトを通じて提供される著作物を著作権法で定める私的使用の範囲内でのみ利用できるものとする。
(1) 第3条に規定する登録要件を欠いたとき。
(2) 会員ID等を不正使用したとき。
(3) 虚偽の会員登録申請があったとき。
(4) 会員が複数の会員登録承認を受けているとき。
(5) この要綱に違反したとき。
2 会員登録が抹消されたときは,当該会員がサイトで保有するすべての権利を失うものとする。
(退会)
第14条 会員を退会するときは,利根町民活動情報サイト会員退会届(様式第6号)を町に提出しなければならない。
(サービスの中断・停止)
第15条 町は,次のいずれかに該当するときは,会員の承諾を受けることなくサービスの一部若しくは全部を一時中断,又は停止することができるものとする。
(1) サイトの定期保守,更新又は緊急のとき。
(2) 火災,停電,天災等の不可抗力によりサービスの提供が困難なとき。
(3) インターネットを通じた不正な侵入によりサービスの提供が困難なとき。
(4) その他,不測の事態により町がサービスの提供が困難と判断したとき。
2 前項各号に掲げる事態の発生に伴い,会員に不利益や損害が生じても,町はその責任を負わない。
(サービス内容の変更等)
第16条 町は,会員の承諾を受けることなく,サービスの内容を変更,追加又は中止することができるものとする。この場合において,会員に不利益や損害が生じても,町はその一切の責任を負わない。
(サイトの停止)
第17条 町は,一定の予告期間をもってサイトの停止を行うことができるものとする。
(町の免責)
第18条 町は,理由のいかんを問わず,サイトの提供が遅延し,又は中断したことに起因して会員が被った損害について,一切の責任を負わない。
2 町は,会員がサイトの利用を通じて得た情報等の正確性,特定の目的への適合性等について,一切の保証責任を負わない。
3 町は,サイトの情報等に起因して生じた損害に対して,一切の責任を負わない。
4 会員は,サイトを通じて提供される情報に関し,他の会員又は第三者と紛争が生じたときは,自己の費用と責任においてこれを解決するものとし,町に損害を与えないものとする。
(要綱内容の変更)
第19条 町は,合法的かつ一般的良識から逸脱しない範囲で,この要綱の内容の一部を会員への通告なしに変更することができるものとする。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和6年教委告示第1号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。