○利根町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年12月1日

告示第95号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき,利根町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり,町民及び社会福祉に関係する者の意見を広く聴取するため,利根町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,計画の策定及び地域福祉の推進について調査,審議する。

(組織)

第3条 委員会は,委員14人以内の者をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 住民組織代表者

(3) 福祉団体関係者

(4) 民生委員代表者

(5) ボランティア関係者

(6) 福祉施設関係者

(7) 利根町社会福祉協議会職員

(8) 町民

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から計画策定の完了の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。

3 委員長は,委員会を代表し会務を統括する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この告示は,平成23年12月1日から施行する。

(令和6年告示第35号)

この告示は,公表の日から施行する。

利根町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年12月1日 告示第95号

(令和6年4月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年12月1日 告示第95号
令和6年4月5日 告示第35号