○利根町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年12月1日

告示第95号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき,利根町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり,町民及び社会福祉に関係する者の意見を広く聴取するため,利根町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,計画の策定及び地域福祉の推進について調査,審議する。

(組織)

第3条 委員会は,委員14人以内の者をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者 3名以内

(2) 住民組織代表者 2名以内

(3) 福祉団体関係者 1名

(4) 民生委員代表者 1名

(5) ボランティア関係者 2名以内

(6) 福祉施設関係者 1名

(7) 社会福祉協議会事務局職員 2名以内

(8) 行政職員 2名以内

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から計画策定の完了の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。

3 委員長は,委員会を代表し会務を統括する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この告示は,平成23年12月1日から施行する。

利根町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年12月1日 告示第95号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年12月1日 告示第95号