○利根町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱
平成23年1月21日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき,住民の居住の実態を把握し,住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とする。
(実態調査の実施)
第2条 法第34条第2項に規定する調査は,次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。
(1) 親族,同居者,家主等関係者(以下「関係人」という。)から住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)の提出があったとき
(2) 転出の予定のまま転入届がなされない場合
(3) 町の執行機関から住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)の提出があったとき
(4) 住民基本台帳記録に疑義が生じたとき
(5) 町長が特に必要と認めるとき
(実態調査の方法)
第3条 調査員は,住民基本台帳実態調査票(様式第2号)を作成したのち,対象者宅を訪問し,法第7条に規定する事項(住民票の記載事項)について,住居実態の聞き取りを行うものとする。
(調査員)
第5条 調査員は,住民基本台帳事務従事職員をもって充て,調査の実施に当たっては,住民実態調査員証(様式第5号)を携帯し,住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。
2 実態調査は,2名以上の調査員が同行して行うものとする。
(届出の指導及び催告)
第6条 町長は,実態調査により調査対象者の居住地が判明したときは,届出の義務を負う者に対し,速やかに住民票の異動の届出を行うよう,住民票異動指導書(様式第6号)により,指導するものとする。
(職権による住民票の記載等)
第7条 町長は,実態調査を行っても居住地が判明しない場合又は前条に規定する催告をしても期限内に届出をしない場合には,法第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定により,職権で住民票の記載,消除等を行うものとする。
(他の行政機関への通知)
第9条 町長は,職権で住民票の記載,消除等を行ったときは,関係各課に通知するほか,委員会等他の行政機関に対し,住民票の実態調査に基づく職権消除等について(通知)(様式第10号)により通知するものとする。
2 前項の場合において,住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は,併せて当該他の市町村に通知するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成28年告示第24号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。