○利根町後期高齢者医療生活習慣病予防検診助成要綱

平成21年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条に基づく茨城県後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)が,法第125条第1項及び茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第3条に基づく健康診査を含む指定医療機関において生活習慣病予防検診を受診した場合に,その検診料の一部を助成することにより生活習慣病予防検診の普及を図り,もって疾病の早期発見並びに生活習慣病予防等健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「指定医療機関」とは,この要綱の実施に協力する旨の契約を利根町と締結した医療機関をいう。

2 この要綱において「生活習慣病予防検診」とは,人間ドック検診及び脳ドック検診とし,その検診の内容は,別表に定めるとおりとする。

(助成対象者)

第3条 この要綱により助成を受けることができる者は,町内に住所を有する茨城県後期高齢者医療に加入している被保険者で,かつ,後期高齢者医療保険料を完納した者又は完納見込みの者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,助成を受けることができない。

(1) 受診日において満75歳未満の者(一定の障害があると認定された65歳以上で茨城県の後期高齢者医療に加入されている者を除く。)

(2) 生活習慣病で医師の治療を受けている者(医師の判断により健康診査の必要があると判断された者を除く。)

(3) 同一年度内に,特定健康診査又は後期高齢者健康診査を受けている者

(助成の制限)

第4条 同一年度内に助成を受けることができる回数は,一人につき人間ドッグ検診又は脳ドック検診のいずれか1回とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,次のとおりとする。

検診の種類

助成金の額

人間ドック検診

20,000円

脳ドック検診

27,000円

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は,利根町後期高齢者医療生活習慣病予防検診料助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第7条 町長は,前条の申請者が助成を受ける資格があると認めたときは,指定医療機関に当該検診の予約をし,利根町後期高齢者医療生活習慣病予防検診料助成決定通知書(様式第2号。以下「受診者用決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の決定により,利根町後期高齢者医療生活習慣病予防検診料助成決定通知書(様式第3号。以下「医療機関用決定通知書」という。)を医療機関に通知するとともに,利根町後期高齢者医療生活習慣病予防検診料助成決定通知書(様式第4号)を作成し,保管しなければならない。

3 第1項の助成対象者の数は,助成申請書の受付順により予算の範囲内で決定するものとする。

4 町長は,助成しないことに決定したときは,利根町後期高齢者医療生活習慣病予防検診料助成申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(受診)

第8条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は,受診の際に受診者用決定通知書を指定医療機関に提示するとともに,当該検診に要する費用の額から第5条に規定する額を控除した額を指定医療機関に支払わなければならない。

2 助成決定者は,受診者用決定通知書に定められた日時に受診できないときは,当該日の7日前までに町長に届け出なければならない。

3 町長は,前項の規定による届出があったときは,当該指定医療機関と協議し,別に日時を定めて受診予定者に通知するものとする。

(請求等の委任)

第9条 助成決定者は,助成金の請求及び受領の手続を指定医療機関に委任するものとする。

(助成金の支払い等)

第10条 指定医療機関は,当該月分の医療機関決定通知書を整理し翌月10日までに,利根町後期高齢者医療生活習慣病予防検診料請求書(様式第6号)に利根町後期高齢者医療生活習慣病予防検診実績報告書(様式第7号)及び検診結果表を添えて町長に助成金の請求をするものとする。

2 町長は,前項の規定による請求があったときは,請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 指定医療機関が,偽り,その他不正な行為により助成金の交付を受け,助成金の支払後にその事実が判明したときは,指定医療機関は,町に当該助成金を返還しなければならない。

(助成決定の取消し及び助成金の弁済)

第12条 第4条の要件に該当しない者が,偽り,その他不正な行為により助成の決定を受けたことが判明したときは,町長は,助成の決定を取り消すことができる。

2 前項の既定する事実に判明前に,町が指定医療機関に支払っている助成金がある場合には,町は,その者から助成金に相当する額を弁済させることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第36号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年告示第2号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成28年告示第65号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表(第2条関係)

番号

人間ドック検診項目

脳ドック検診項目

1

身体計測

身体計測

2

血圧測定

血圧測定

3

腹囲測定

腹囲測定

4

尿検査

尿検査

5

視力測定

視力測定

6

眼底・眼圧検査

眼底・眼圧検査

7

便潜血検査

心電図(12誘導)

8

心電図(12誘導)

聴力測定

9

血液検査(血液学・生化学・血清学)

血液検査(血液学・生化学・血清学)

10

聴力測定

MRI・MRA

11

腹部超音波検査

総合判定(医師面談)

12

肺機能・呼吸機能検査

 

13

胸部X線直接撮影

 

14

胃部X線直接撮影

 

15

総合判定(医師面談)

 

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利根町後期高齢者医療生活習慣病予防検診助成要綱

平成21年3月31日 告示第34号

(令和5年3月31日施行)