○利根町妊産婦及び乳児健康診査実施要綱

平成21年3月26日

告示第22号

利根町妊婦及び乳児健康診査要綱(平成20年利根町告示第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第8条の2及び第13条第1項の規定に基づき利根町が行う妊産婦及び乳児の健康診査(以下「健康診査」という。)の実施について,必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は,受診日において利根町に住民登録をしている妊産婦及び乳児とする。

(健康診査を受診することができる医療機関)

第3条 健康診査を受診することができる医療機関は,町が健康診査の実施を委託した医療機関(妊産婦健康診査にあっては,助産院を含む。以下「委託医療機関」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず,町長が特別の事情があると認めたときは,委託医療機関以外の医療機関(妊産婦健康診査に当たっては,助産院を含む。)においても健康診査を受診することができる。

(健康診査の内容)

第4条 健康診査の回数,実施時期及び内容は,別表第1のとおりとする。

(受診票の交付等)

第5条 町長は,法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対し,受診票を交付するものとする。

2 町長は,健康診査の対象者となる者が利根町に転入したとき又は受診票を紛失し,若しくは棄損したときは,利根町妊産婦・乳児一般健康診査受診票再交付申請書(様式第1号)を提出させ,その内容を審査し,適当と認めるときは,必要な受診票を交付するものとする。

(健康診査費用の町負担額)

第6条 この要綱により健康診査に要した費用として町が負担する金額は,別表第2に定める額とする。

(委託医療機関への自己負担金の支払い)

第7条 健康診査を受診した際,前条に規定する額を超えた分については,受診者が負担(以下「自己負担金」という。)しなければならない。

2 委託医療機関で受診した場合の自己負担金は,受診者が健康診査を受診した委託医療機関に支払わなければならない。

(委託医療機関で受診した場合の健康診査費用の請求及び支払い)

第8条 委託医療機関が健康診査に要した費用を請求する場合は,請求書に審査結果を記載した当該月分の受診票を添えて,翌月の10日まで(3月分については翌月の5日まで)に町長に提出するものとする。

2 町長又は町長から指定された者は,前項の請求があったときは,その内容を審査し適当と認めるときは,速やかに当該委託医療機関に支払わなければならない。

(委託医療機関以外の医療機関で受診した場合の健康審査費用の請求及び支払い)

第9条 第3条第2項の規定により委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受けたときは,受診者がその都度健康診査費用を医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定により受診者が支払った費用に対し,町は助成金として第6条に規定する町が負担する金額を受診者に対し支払うものとする。この場合においては,受診者は,当該健康診査受診日から起算して1年以内に健康診査償還払申請書兼請求書(様式第2号)に審査結果を記載した当該月分の受診票を添えて町長に提出するものとする。

3 町長は,前項の請求があったときは,その内容を審査し適当と認めるときは,速やかに請求者に支払わなければならない。

(返還)

第10条 委託医療機関又は委託医療機関以外の医療機関(以下「委託医療機関等」という。)で健康診査を受けた者及び委託医療機関等が,偽りその他不正な手段により助成を受けたときは,その全部を返還させることができる。

(事後指導)

第11条 町長は,健康診査の結果に基づき必要に応じ,対象者及びその家族に対して,次に掲げる指導を行うものとする。

(1) 妊娠,出産又は育児に関して相談に応じ,個別的又は集団的に必要な助言を行うこと。

(2) 医療を必要とする者について,各種医療機関による医療又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める医療扶助等の活用による医療が円滑に行えるよう指導するとともに,小児慢性特定疾患治療研究事業等に係る医療給付,育成医療の給付,療育の給付等の受給に関する指導を行うこと。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第12条 町,委託医療機関等及びこの健康診査の関係者は,健康診査対象者及び受診者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに,この事業により知り得た秘密事項を目的以外に使用してはならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関して必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(対象者の特例)

2 当分の間,東日本大震災にかかる災害救助法が適用された地域から一時的に本町に避難している者については,第2条に規定する者と同様の取り扱いとする。

(平成23年告示第18号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第84号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成26年告示第19号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第18号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第66号)

この告示は,平成28年1月1日から施行する。

(平成30年告示第7号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第27号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第16号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和7年告示第12号)

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

妊婦一般健康診査

受診票

時期

委託健診内容

第1回

使用時期

8週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

②血液検査

・血液型検査(ABO式・RH式・不規則抗体)

・血算検査

・血糖検査

・HBs抗原検査

・HCV抗体検査

・梅毒血清反応検査

・風疹ウイルス抗体検査

・HIV抗体検査

③子宮頸がん検査(細胞診)

④超音波検査

⑤HTLV―1抗体検査

第2回

12週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

第3回

16週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

第4回

20週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

②超音波検査

第5回

24週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

第6回

26週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

②血液検査

・血算検査

・血糖検査

第7回

28週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

第8回

30週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

②超音波検査

③クラミジア核酸同定検査

第9回

32週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

第10回

34週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

第11回

36週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

②B群溶血性レンサ球菌検査

③血液検査

・血算検査

第12回

37週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

②超音波検査 (*医療機関での場合のみ)

第13回

38週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

第14回

39週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

第15回

40週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

第16回

41週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

○妊婦・産婦健康診査については,必要に応じその他の検査を行うことができる。

○妊婦・産婦健康診査については,健康診査の受診時期,妊婦・産婦の健康状況,医師の判断等の理由により特に必要と認められるときは,回数の順序を入れ替えて行うことができる。

○助産所における妊婦健康診査は,上記のうち「基本的な健康診査」を実施する9回分(第2・3・5・7・9・10・12・13・14・15・16回)。ただし,第12回の健診を実施する場合は嘱託医等と十分な連携のうえ実施する。

○多胎妊婦健康診査は,多胎妊婦が第16回までの妊婦健康診査を全て実施した後から出産までの間に実施するものとする。

多胎妊婦健康診査

受診票

時期

委託健診内容

第17回

妊婦一般健康診査のほかに,医師が実施を判断した場合

・基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

第18回

第19回

産婦一般健康診査

受診票

時期

委託健診内容

第1回

産後2週間

①問診(生活環境,授乳状況,育児不安,精神疾患の既往歴,服薬歴等)

②診察(子宮復古状況,悪露,乳房の状態等)

③体重,血圧測定

④尿検査(蛋白及び糖)

⑤エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)(日本語版以外を含む)

第2回

産後1か月頃

①問診(生活環境,授乳状況,育児不安,精神疾患の既往歴,服薬歴等)

②診察(子宮復古状況,悪露,乳房の状態等)

③体重,血圧測定

④尿検査(蛋白及び糖)

⑤エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)(日本語版以外を含む)

乳児一般健康診査

受診票

時期

委託健診内容

生後1か月

生後1か月

(おおむね生後27日以上6週未満)

発育状況等基本的な健康診査

(身体発育状況,栄養状態,疾病及び異常の有無,新生児聴覚検査,先天性代謝異常検査の実施状況,ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与,育児上問題となる事項の確認及び必要に応じて指導)

第1回

生後3~5か月

(生後3か月から7か月までの間)

発育状況等基本的な健康診査

(身体発育状況,栄養状態,身体の異常の早期発見,健康状態,育児状況等)

第2回

生後9~11か月

(生後8か月から11か月までの間)

新生児聴覚検査


検査の種類

初回検査

自動聴性脳幹反応検査(自動ABR(ABRを含む))又は耳音響放射検査(OAE)を用いた検査を,原則として出生後入院中に実施

確認検査

自動聴性脳幹反応検査(自動ABR(ABRを含む))又は耳音響放射検査(OAE)を用いた検査

初回検査で再検査となった場合に受ける検査で,原則としておおむね生後1週間以内に実施

別表第2(第6条関係)

利根町妊婦・産婦・新生児・乳児一般健康診査委託単価表

検査名

委託単価額

妊婦一般健康診査

第1回

妊婦1人につき26,660円を上限とする。ただし,上限額を下回る場合はその額とする。

第2回,第3回,第5回,第7回,第9回,第10回,第13回,第14回,第15回,第16回

妊婦1人につき5,780円を上限とする。ただし,上限額を下回る場合はその額とする。

第4回,第12回

妊婦1人につき10,560円を上限とする。なお,第12回において,助産所で健康診査を実施した場合は,妊婦1人につき5,780円を上限とする。ただし,上限額を下回る場合はその額とする。

第6回

妊婦1人につき9,190円を上限とする。ただし,上限額を下回る場合はその額とする。

第8回

妊婦1人につき13,940円を上限とする。ただし,上限額を下回る場合はその額とする。

第11回

妊婦1人につき11,440円を上限とする。ただし,上限額を下回る場合はその額とする。

多胎妊婦健康診査

第17回,第18回,第19回

妊婦1人につき5,780円を上限とする。ただし,上限額を下回る場合はその額とする。

産婦一般健康診査

第1回,第2回

産婦1人につき5,000円を上限とする。ただし,上限額を下回る場合はその額とする。

乳児健康診査

生後1か月,第1回,第2回

乳児1人1回につき6,000円を上限とする。ただし,上限額を下回る場合はその額とする。

新生児聴覚検査

初回,確認検査

乳児1人1回につき,自動ABR(ABRを含む)は3,000円

OAEは2,000円とする。ただし,上限額を下回る場合はその額とする。

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利根町妊産婦及び乳児健康診査実施要綱

平成21年3月26日 告示第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月26日 告示第22号
平成22年3月11日 告示第21号
平成23年3月1日 告示第18号
平成23年9月21日 告示第84号
平成26年3月31日 告示第19号
平成27年3月30日 告示第18号
平成27年12月22日 告示第66号
平成30年3月16日 告示第7号
令和2年3月31日 告示第27号
令和4年3月2日 告示第16号
令和7年3月18日 告示第12号