○利根町国民健康保険保健事業健康診査実施要綱
平成21年2月20日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は,利根町国民健康保険条例(昭和38年利根町条例第75号)第10条第1項第3号の規定に基づき実施する健康診査について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 指定医療機関 利根町と契約を締結した医療機関をいう。
(2) 健康診査 国保保健事業健康診査(A健診)及び国保保健事業健康診査(B健診)をいう。
(3) 健診結果表 健診データを記述した書面及び電子データをいう。
(健康診査対象者)
第3条 健康診査対象者は,利根町国民健康保険に加入している被保険者(以下「被保険者」という。)のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国保保健事業健康診査(A健診)(以下「A健診」という。)においては,当該年度に40歳から74歳の誕生日を迎える者
(2) 国保保健事業健康診査(B健診)(以下「B健診」という。)においては,当該年度35歳から39歳の誕生日を迎える者
(健康診査の制限)
第4条 健康診査の受診は,毎年度につき一人1回を限度とする。ただし,利根町国民健康保険が実施する人間ドック及び脳ドックのいずれかを同一年度内に受ける者は,当該年度の健康診査を受けることができない。
(実施期間)
第5条 健康診査の実施期間は,毎年6月1日から翌年3月31日とする。ただし,受診することができる日は,指定医療機関の定めるところによる。
(検査項目及び実施方法)
第6条 健康診査の検査項目は,別表に掲げるとおりとし,受診者全員に対して実施する。
(費用の負担)
第7条 健康診査の受診者の自己負担額は,次表のとおりとする。
健康診査の種類 | 自己負担額 | 摘要 |
A健診 | 1,000円 | 受診の際に支払い |
B健診 | 1,000円 | 受診の際に支払い |
(受診手続)
第8条 第3条に規定する特定健康診査を受けようとする者は,町が発行する健康診査受診券及び国民健康保険資格が確認できるものを提示し,健康診査を受けるものとする。
(健康診査の料金の請求)
第9条 指定医療機関は,当該月分の健診結果表を添えて町長に対し健康診査の料金(自己負担がある場合には,健康診査の料金から自己負担額を差し引いた金額)を請求するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成20年10月1日から適用する。
附則(平成21年告示第42号)
この告示は,平成21年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第30号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和6年告示第11号)
この告示は,公表の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 内容 | 摘要 | |
基本項目 | 質問票 | ||
身体測定 | 身長,体重,腹囲,BMI | ||
理学的検査 | 身体診察 | ||
血圧 | 収縮期血圧,拡張期血圧 | ||
血中脂質検査 | 中性脂肪 | ||
HDL―コレステロール | |||
LDL―コレステロール | |||
肝機能検査 | AST(GOT) | ||
ALT(GPT) | |||
γ―GT(γ―GTP) | |||
血糖検査 | ヘモグロビンA1c | ||
尿検査 | 糖,蛋白 | ||
詳細項目 | 貧血検査(赤血球数,血色素量,ヘマトクリット値) 心電図検査,眼底検査 | 特定健診と同様の基準で医師が必要と認めた場合のみ実施 |