○利根町機能回復訓練事業実施要綱

平成20年2月29日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は,疾病又は負傷等により日常生活動作等に障害がある在宅の者に対し,効果的で継続的な機能回復訓練を行うことにより,身体機能の回復及び維持を図り,日常生活能力の自立を助長することを目的とする。

(対象者)

第2条 機能回復訓練事業(以下「事業」という。)の対象者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する者とし,障害者総合支援法(平成17年法律第123号)による障害者区分の非該当者及び介護保険法による要介護区分の非該当者の者

(2) 前号に掲げる者のほか,諸般の事情を考慮し,特に町長が認めた者

(事業の内容)

第3条 事業の内容は,理学療法士,作業療法士等の指示に基づく自主的な身体機能訓練及び生活機能訓練とする。

(事業の利用申請)

第4条 事業を受けようとする者は,利根町機能回復訓練利用申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。ただし,身体機能訓練に該当する者は利根町機能回復訓練に関する意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添えて提出するものとする。

2 利用許可の有効期間は,許可を受けた日の属する年度内とする。ただし,身体状況が悪化した場合には,再度意見書の提出を求めることができるものとする。

(事業の利用の決定等)

第5条 町長は,申請内容に基づき事業の対象者か否かを判断のうえ利用の可否を決定し,申請者に対し利根町機能回復訓練利用(決定・却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(訓練承認の取消し)

第6条 町長は,訓練を受けている者が次の各号に該当するときは,訓練の承認を取消し又は期間を定めて停止することができる。

(1) 訓練施設の管理運営のために必要な指示に従わないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が訓練を不適当と認めるとき。

(実施期間)

第7条 訓練期間は1年間とする。ただし,町長が継続して訓練を行う必要があると認めたときは,訓練を延長することができる。

(利用料等)

第8条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,1回の利用につき100円の利用料を納入しなければならない。

2 利用者は,事業の利用の際必要となる原材料等について,前項に規定する利用料のほかに実費を納入しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年告示第4号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第32号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

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利根町機能回復訓練事業実施要綱

平成20年2月29日 告示第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成20年2月29日 告示第19号
平成25年3月14日 告示第4号
平成28年3月30日 告示第32号