○利根町高齢者趣味講座事業実施要綱
平成20年2月29日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は,生きがいや健康づくりのための各種サービスを提供することにより,高齢者が健康で生き生きとした生活が送れるよう,健康の保持及びコミュニケーションづくりに資することを目的とする。
(対象者)
第2条 高齢者趣味講座事業(以下「事業」という。)の対象者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有し,60歳以上の者で,日常生活において介護の必要がない者
(2) 前号に掲げる者のほか,諸般の事情を考慮し,特に町長が認めた者
(事業の内容)
第3条 趣味講座の内容は,高齢者の生きがい及び健康の保持増進を図るための各種講座を定期的に開催するものとする。
2 参加許可の有効期間は,許可を受けた日の属する年度内とする。
(事業参加の決定等)
第5条 町長は,申込内容に基づき事業の対象か否かを判断の上参加の可否を決定し,申込者に利根町高齢者趣味講座事業参加(決定・却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(参加費等)
第6条 事業参加の決定を受けた者(以下「参加者」という。)は,第3条に掲げる各講座1回の利用につき100円の参加費を納入しなければならない。
2 参加者は,事業の参加の際必要となる原材料等について,前項に規定する参加費のほかに実費を納入しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第86号)
この告示は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第4号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第31号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。