○利根町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成19年12月14日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は,判断能力が不十分な認知症高齢者,知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対して,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく成年後見制度利用の支援を行うことにより,要支援者がその有する能力を活用し,自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長の成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)及び申立手数料,登記手数料,鑑定費用その他の申立てに必要な費用の負担

(2) 成年後見人,保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の負担

(申立ての支援を受ける者の要件)

第3条 申立てに関する支援を受けることができる者の要件は,町内に住所又は居所のある者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者若しくは2親等内の親族がいない者

(2) 配偶者若しくは2親等内の親族がいても音信不通の状況等にある者

2 前項の規定にかかわらず,特別の事情により町長が特に必要と認めた場合には,申立てに関する支援を受けることができる者とすることができる。

(申立てに要する費用の町の負担)

第4条 前条の規定により申立てに関する支援を受けることのできる者が,次の各号のいずれかに該当するときは,第2条第1号に規定する申立てに要する費用は,町が負担するものとする。

(1) 申立てに要する費用に関する支援を受けなければ,成年後見制度の利用が困難な状況にある者

(2) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者

(3) 申立に要する費用を負担することで,生活保護法による要保護者となる者

(申立て費用の一時立替え)

第5条 前条の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めたときは,町があらかじめ申立てに要する費用を一時立替えて支出することができる。この場合,審判により選任された成年後見人等は,町長から請求を受けた後,当該費用を速やかに支払わなければならない。

(成年後見人等に対する報酬等に関する支援を行う対象者)

第6条 成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けることができる者は,民法に規定する成年被後見人,被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)で,かつ,町内に住所又は居所のある者とする。

2 前項の規定にかかわらず,特別の事情により町長が特に必要と認めた場合には,報酬等に関する支援を受けることができる者とすることができる。

(成年後見人等に対する報酬等の町の助成)

第7条 前条の成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは,後見等の開始後に必要な成年後見人等に対する報酬等については,町が助成するものとする。

(1) 成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ,成年後見制度の利用が困難な状況にある者

(2) 現に生活保護法による被保護者である者

(3) 成年後見人等に対する報酬等を負担することで,生活保護法による要保護者となる者

2 前項の規定により町が助成する額は,後見等の開始後に必要な成年後見人等に対する報酬等の実費の範囲内とし,予算に定める額を上限とする。

(成年後見人等に対する報酬等に関する支援の申請)

第8条 前2条の規定により成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けようとする者は,成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第1号)に,後見等の開始の事実が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(利用の承認又は却下の決定等)

第9条 町長は,成年被後見人等又はそれらの成年後見人等から前条の申請があったときは,速やかに当該成年被後見人等の心身の状況,日常生活の状況及び資産の状況等を調査し,利用の承認又は却下の決定をするものとする。

2 町長は,前項の規定による決定をしたときは,成年後見制度利用支援事業利用(承認・却下)通知書(様式第2号)により,成年被後見人等又はそれらの成年後見人等に通知するものとする。

(助成金の申請)

第10条 前条第1項の規定により利用の承認の決定を受けた成年被後見人等又はそれらの成年後見人等(以下「利用者」という。)は,報酬等の支払いの請求を受けた日から3月以内に,成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第3号)により町長に申請するものとする。

(助成金の交付又は却下の決定等)

第11条 町長は,前条に規定する助成金の交付申請があったときは,関係書類を審査し,速やかに助成の適否を決定し,成年後見制度利用支援事業助成金交付(決定・却下)通知書(様式第4号)により,利用者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第12条 町長は,前条の規定により交付の決定をした助成金については,利用者が指定した者の金融機関の口座に直接振り込むものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は,利用者が虚偽の申請により助成金の交付を受けたときは,既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(利根町成年後見審判申立審査会)

第14条 第3条及び第4条に規定する申立に関する支援等の適否を審査するため,利根町成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 福祉課長

(2) 保健福祉センター所長

(3) 福祉課長補佐

(4) 福祉課高齢介護係長

(5) 福祉課障害福祉係長

(6) 住民課記録係長

(7) 利根町社会福祉協議会地域ケアコーディネーター

3 審査会に会長を置き,福祉課長をもって充てる。

4 会長は,会務を掌理し,審査会を代表する。

5 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名した者が,その職務を代理する。

(審査会の会議)

第15条 審査会の会議は,審査会委員の要請により会長が召集する。

2 会議は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

5 審査に当たっては,対象者及びその家族並びに主治医その他の専門家の意見を聴くことができるものとする。

(審査会の庶務)

第16条 審査会の庶務は,対象となる要支援者の状態により,次の各号の区分に基づき,当該各号に掲げる担当係が行うものとする。

(1) 要支援者が認知症高齢者のとき 福祉課高齢介護係

(2) 要支援者が知的障害者又は精神障害者のとき 福祉課障害福祉係

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第24号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成19年12月14日 告示第66号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年12月14日 告示第66号
平成22年3月17日 告示第24号
令和3年3月2日 告示第12号
令和4年3月11日 告示第24号
令和5年3月31日 告示第41号