○利根町職員等駐車場使用に関する取扱規程
平成19年5月25日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号。以下「財務規則」という。)第219条第1項第6号の規定に基づき,町公共施設に設置された駐車場の使用について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 町公共施設 次に掲げる施設をいう。
ア 利根町役場
イ 利根町保健福祉センター
ウ 利根町国保診療所
エ 利根町民すこやか交流センター
(2) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 町長
イ 一般職員(6ヶ月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)
ウ 他の公共団体等からの派遣職員
エ 社会福祉法人利根町社会福祉協議会事務局職員
(3) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち,4輪のものをいう。
(使用許可)
第3条 職員等が通勤の用に供する自動車を町公共施設に設置された駐車場を使用し駐車しようとするときは,財務規則第219条第2項の規定に基づき,その許可を受けなければならない。
(使用料の額等)
第4条 前条の規定に基づき許可を受けた者に係わる駐車場の使用料は,月額600円とする。
2 前項に規定する使用料の額は,利根町役場を基準に算出した額を町公共施設に一律に適用するものとする。
3 使用料を徴収する期間は,その許可を受けた期間の初日の属する月から当該期間の満了の日又は使用を中止した日の属する月までとする。
(使用料の納付及び時期)
第5条 前条に規定する使用料は,原則として使用者の6月支給の期末・勤勉手当から当該年度分を控除の方法により納付するものとする。
2 前項の方法によることができない場合は,町長が発行する納付書により納付するものとする。
(使用料の還付)
第6条 職員等が,使用期間の途中において退職又は通勤方法の変更により駐車場の使用を取りやめた場合は,取りやめた月の翌月以降の納付済使用料の全部を還付するものとする。
附則
この訓令は,令達の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第6号)
この訓令は,令達の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は,令達の日から施行する。