○利根町定期予防接種実施要綱
平成18年11月28日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施する予防接種に関し必要な事項を定める。
(1) 定期予防接種 予防接種法第3条の規定により実施する定期の予防接種をいう。
(2) 臨時予防接種 予防接種法第6条の規定により実施する臨時の予防接種をいう。
(3) 個別接種 町の要請により協力する旨を承諾した指定医療機関において,個別的に行う予防接種をいう。
(4) 集団接種 医療機関以外の施設において,集団的に行う予防接種をいう。
(定期予防接種の実施等)
第3条 定期予防接種の実施は,個別接種及び集団接種により行うものとし,予防接種の対象となる疾病及び対象者については予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項によるものとする。
(臨時予防接種の実施)
第4条 臨時予防接種の実施は,茨城県知事からの接種対象者及び接種期日又は期間の指示を受け行うものとする。
(予防接種に関する記録及び予防接種済証の交付)
第6条 予防接種を行った際には,母子健康手帳に予防接種の種類,接種年月日及びロット番号,接種者を記載するものとする。母子健康手帳を所持しない対象者が予防接種を行った際には,予防接種接種済証(様式第6号)を交付するものとする。
(長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保)
第8条 第3条に規定する予防接種(ロタウイルス感染症及びインフルエンザ並びに新型コロナウイルス感染症を除く。以下この項において「特定疾病」という。)の対象者であった者(当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者,その他の予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条各号に規定する者を除く。)であって,当該予防接種の対象であった間に,次の各号のいずれかに該当することによりやむを得ず定期予防接種を受ける事ができなかったと認められる者については,当該特別の事情がなくなった日から起算して2年(高齢者の肺炎球菌感染症に係る定期接種を受けることができなかったと認められるものについては,当該特別の事情がなくなった日から起算して1年)を経過する日までの間,当該特定疾病の定期接種の対象とする。
(1) 重症複合免疫不全症,無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病及びこれに準じると認められるもの
(2) 白血病,再生不良性貧血,重症筋無力症,若年性関節リウマチ,全身性エリテマトーデス,潰瘍性大腸炎,ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病及びこれに準ずると認められるもの
(3) 臓器移植を受けた後,免疫の機能を抑制する治療を受けたもの
(4) 前3号に掲げるもののほか,医学的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの
(5) 災害,予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第2項に規定する特定疾病に係るワクチンの大幅供給不足その他これに類する事由が発生したこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
(1) ジフテリア,百日せき,急性灰白髄炎及び破傷風については,15歳(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン及び沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(以下「5種混合ワクチン」という。)を使用する場合に限る。)に達するまでの間
(2) 結核については,4歳に達するまでの間
(3) Hib感染症については,10歳に達するまでの間(5種混合ワクチンを使用する場合にあっては,15歳に達するまでの間)
(4) 小児の肺炎球菌感染症については,6歳に達するまでの間
(他の予防接種との関係)
第9条 次の各号に掲げるワクチンのいずれかを接種した日から,同号に掲げるワクチンを接種するまでの間隔(同一種類のワクチンを接種する場合において別に定めがある場合は,その定めるところによる。)は27日以上おかなければならない。
(1) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン
(2) 乾燥弱毒生麻しんワクチン
(3) 乾燥弱毒生風しんワクチン
(4) 経皮接種用乾燥BCGワクチン
(5) 乾燥弱毒生水痘ワクチン
(費用負担)
第10条 この要綱に基づく定期予防接種(インフルエンザ(高齢者)及び肺炎球菌(高齢者)を除く。)の接種者については,接種費用は全額町が負担する。
2 定期予防接種のうちインフルエンザ(高齢者)については,利根町高齢者インフルエンザ予防接種要綱(平成13年利根町告示第28号)の規定により,肺炎球菌(高齢者)については,利根町高齢者肺炎球菌定期予防接種実施要綱(平成26年利根町告示第47号)の規定により町が接種費用の一部を負担するものとする。
3 この要綱に基づく定期予防接種をやむおえない事情で自己負担で接種した場合は,領収書の提出を受けた場合に限り,町が負担すべき額を償還するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年12月1日から施行する。
(対象者の特例)
2 当分の間,東日本大震災に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域から一時的に本町に避難している者については,第3条に規定する者と同様の取扱いとする。
3 令和7年3月31日までの間,第3条の表風しん麻しんの項対象者の欄中「
第1期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 第2期 5歳以上7歳未満の者であって,小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 |
」とあるのは,「
第1期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 第2期 5歳以上7歳未満の者であって,小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 第5期 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性 |
」とする。
4 令和7年3月31日までの間,第3条の表ヒトパピローマウイルス感染症の項対象者の欄中「12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは,「
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 キャッチアップ対象 平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子 平成18・19年度生まれの女子は,通常の接種対象を超えてもキャッチアップとして接種可能 |
」とする。
附則(平成20年告示第44号)
この告示は,公表の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第47号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町定期予防接種実施要綱の規定は,平成23年5月1日から適用する。
附則(平成23年告示第84号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成24年告示第43号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町定期予防接種実施要綱の規定は,平成24年9月1日から適用する。
附則(平成24年告示第47号)
この告示は,平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(利根町子宮頸がん予防ワクチン接種助成要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は,廃止する。
(1) 利根町子宮頸がん予防ワクチン接種助成要綱(平成23年利根町告示第5号)
(2) 利根町子ヒブワクチン接種助成要綱(平成23年利根町告示第6号)
(3) 利根町小児用肺炎球菌ワクチン接種助成要綱(平成23年利根町告示第7号)
附則(平成25年告示第41号)
この告示は,平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年告示第22号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第48号)
この告示は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第62号)
この告示は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年告示第32号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第73号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第28号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第34号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第89号)
この告示は,公表の日から施行する。