○利根町指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年3月31日

告示第19号

(目的)

第1条 この規程は,指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第17条の規定に基づき,利根町が設置する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の目的)

第2条 指定介護予防支援事業は,介護保険法(平成9年法律第123号)の理念に基づき,利用者がその有する能力に応じ自立した生活を継続して送れるように,適切な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 介護支援専門員は,介護予防支援を行うに当たっては,利用者が可能な限りその居宅において,自立した日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。

2 介護支援専門員は,介護予防支援を行うに当たっては,利用者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,利用者の選択に基づき,適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならない。

3 介護支援専門員は,介護予防支援を行うに当たっては,利用者の意思及び人格を尊重し,常に利用者の立場に立って,利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう,公平中立に行わなければならない。

4 介護支援専門員は,介護予防サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう,サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

5 介護予防支援事業の管理者は,事業の実施に当たっては,関係市町村,指定居宅介護支援事業所,他の指定介護予防支援事業所,介護保険施設,住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組み等との連携に努めなければならない。

(事業所の名称等)

第4条 事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。

名称 利根町地域包括支援センター

所在地 利根町大字布川841番地1

(職員の職種,員数及び職務内容)

第5条 事業所に勤務する職員及び職務内容は,次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

管理者は,事業所の従業者の管理及び介護予防支援業務の管理を一元的に行うものとする。ただし,利根町地域包括支援センターの職務を兼務するものとする。

(2) 介護支援専門員 4人

介護支援専門員は,指定介護予防支援の業務の提供を専従で行うものとする。

(3) その他の職員 2人

介護予防支援事業所の業務及び事務を行うものとする。

(開所日及び業務時間)

第6条 事業所の開所日及び業務時間は,次のとおりとする。

(1) 開所日 月曜日から金曜日までとする。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除くものとする。

(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,利用者の状況によって常時電話等の対応を行うものとする。

(指定介護予防支援の内容及び利用料)

第7条 指定介護予防支援の内容は,介護予防サービス計画書の作成とする。利用料は,厚生労働大臣が定める基準によるものとし,当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは無料とする。ただし,保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合は,1ヶ月につき次に定める金額を徴収するものとする。

第1号介護予防支援費

(総合事業)

基本額 4,467円

初回加算 3,126円

委託連携加算 3,126円

介護予防支援費

(予防給付)

基本額 4,605円

初回加算 3,126円

委託連携加算 3,126円

(指定介護予防支援の提供方法)

第8条 指定介護予防支援の提供方法は,次のとおりとする。

(1) 利用者の相談を受ける場所は,利用者の自宅又は事業所において行うものとする。

(2) サービス担当者会議の開催場所は,利用者の自宅又は事業所において行うものとする。

(3) 介護支援専門員の居宅訪問は,3月に1回以上必要に応じ訪問するものとする。ただし,テレビ電話装置等を活用して利用者に面接することについて,利用者の同意及びサービス担当者会議等において合意がされた場合は,居宅訪問は6月に1回以上必要に応じ訪問するものとする。」とする。

(通常の事業の実施区域)

第9条 通常の事業の実施区域は,利根町全域とする。

(苦情処理等)

第10条 指定介護予防支援に関する相談・苦情及び介護予防サービス計画に基づいて提供しているサービスについての相談・苦情に対応するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第11条 管理者は,介護支援専門員の資質の向上を図るため,研修の機会を設けるものとする。

2 この事業の従事者は,職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。従事者でなくなった後も,また,同様とする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか運営に関する重要事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第39号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第14号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第25号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第27号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第21号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第16号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年告示第18号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

利根町指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年3月31日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)