○利根町障害者介護給付費等支給審査会設置条例
平成18年6月13日
条例第21号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき,利根町障害者介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定数及び組織)
第2条 法第16条で定める審査会の委員の定数は,5人以内とする。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。