○利根町指定管理者選定委員会設置規程
平成18年1月16日
訓令第1号
(設置)
第1条 利根町の公の施設の指定管理者の選定及び適正な管理運営の履行の確保に関し必要な事項を審査するため,利根町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 指定管理者の選定基準及び選定に関すること。
(2) 指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,委員長が必要と認める事項
(組織等)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には総務課長を,副委員長には財政課長を,委員には次に掲げる者をもって充てる。
(1) 福祉課長
(2) 農業政策課長
(3) まち未来創造課長
(4) 生涯学習課長
3 委員長は,必要と認めるときは,前項に掲げる委員以外の者を委員として加えることができる。
4 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,関係者又は有識者(以下「関係者等」という。)に会議の出席を求め,その説明若しくは意見を聴取し,又は関係者等から必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は,非公開とする。
(委員の除斥)
第5条 委員は,所管する公の施設の指定管理者の選定等の案件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。
(報告)
第6条 委員長は,会議の結果を速やかに町長に報告するものとする。ただし,町長があらかじめその必要がないと認めたものは,この限りでない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,指定管理者の指定に係る公の施設を所管する課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第9号)
この訓令は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第4号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。