○利根町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成18年3月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年利根町条例第4号。以下「条例」という。)第6条(条例第7条において準用する場合を含む。)の規定に基づき,利根町国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び利根町緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,特別の定めがある場合を除くほか,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(国民保護対策本部の副本部長,本部員その他の職員)

第3条 副本部長は,教育長をもって充てる。

2 本部員は,法第28条第4項第1号から第3号までに掲げる者のほか,次に掲げる者をもって充てる。

(2) 学校教育課長

(3) 議会事務局長

(4) 前号に掲げる者のほか,町長が指定する職にある者

3 本部長,副本部長及び本部員以外の本部の職員は,町長部局,教育委員会事務局,議会事務局に所属する職員をもって充てる。

(国民保護対策本部の会議)

第4条 国民保護対策本部の会議(以下「本部会議」という。)は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部会議は,国民の保護のための措置の実施に関する重要な事項について審議決定し,その実施を推進する。

3 本部会議は,本部長が招集し,及び主宰する。

(事務局の設置及び分掌事務)

第5条 国民保護対策本部に,事務局を置く。

2 事務局の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 本部会議に関すること。

(2) 国民の保護のための措置の実施に関する各部間の連絡調整に関すること。

(3) 武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに国民の保護のための措置の実施の状況に関する情報並びに被災状況の収集,整理及び伝達に関すること。

(4) 警報の通知その他住民の避難に関すること(部の所管に属するものを除く。)

(5) 被災地における支援活動に関すること。

(6) 武力攻撃事態等対策本部,茨城県国民保護対策本部,指定行政機関,指定地方行政機関,指定公共機関,指定地方公共機関その他関係機関との連絡調整等に関すること(部の所管に属するものを除く。)

(7) 国又は県への要望,陳情等に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,国民の保護のための措置の実施に必要な事項に関すること。

(部の設置及び分掌事務)

第6条 国民保護対策本部に置かれる部については,利根町地域防災計画第3章第1節第2災害対策本部を準用する。

2 部の分掌事務については,利根町地域防災計画第3章第1節第2災害対策本部の事務分掌を準用する。

(現地対策本部の設置及び分掌事務)

第7条 本部長は,武力攻撃災害の状況等により必要と認めるときは,被災地に近い場所に現地対策本部を置くものとする。

2 現地対策本部の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 現地における国民の保護のための措置の実施に関する連絡調整に関すること。

(2) 現地の被災状況,復旧状況等に関する情報の収集及び分析に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,本部長から特に命ぜられたこと。

(特例措置)

第8条 本部長は,武力攻撃災害の状況等により必要があると認めるときは,第5条から前条までの規定にかかわらず,当該武力攻撃災害の状況等に応じた組織編成及び分掌事務を定めることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施のために必要な事項は,町長が別に定める。

(準用)

第10条 第3条から前条までの規定は,利根町緊急対処事態対策本部について準用する。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

利根町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成18年3月13日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)