○職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月23日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号及び同条第5項の規定に基づき,職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)の処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は,公平委員会に対し,苦情相談を行うことができる。ただし,離職した職員にあっては,次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談

2 前項の苦情相談を行おうとする職員は,苦情相談書(別記様式)により,公平委員会に対し,相談の申出をするものとする。

(相談員)

第3条 公平委員会は,前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため,苦情相談に係る事務を委員に委任して行わせるものとする。

(事案の処理)

第4条 前条の委任を受けた委員(以下「相談員」という。)は,苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し,助言等を行うほか,関係当事者に対し,公平委員会の指揮監督の下に,指導,あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は,申出人が事案の処理の継続を求める場合において,当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは,当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について,不利益処分についての審査請求に関する規則(平成9年公平委員会規則第1号)第5条第1項の規定による受理をしたとき又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和32年公平委員会規則第2号)第3条の規定による措置要求等の調査を開始したときは,当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第5条 相談員は,申出人,当該申出人の所属する所属長その他の関係者に対し,必要に応じて,事情聴取,照会その他の調査を行うことができる。

2 所属長は,前項の規定により相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは,当該事情聴取等に応ずるために必要な時間,勤務しないことを承認するものとする。

(記録の作成等)

第6条 相談員は,事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し,毎年,苦情相談の概要を公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は,申出人の補職名及び氏名,苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 所属長は,相談員に対して苦情相談を行ったこと,苦情相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して,職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(関係団体の長及び所属長の協力)

第9条 取手地方公平委員会を共同設置する市,町及び一部事務組合の長又は管理者(以下「関係団体の長」という。)は,所属長に対し,苦情相談に係る事務について情報の提供,研修の実施,助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 関係団体の長及び所属長は,苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成28年公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和17年3月31日までの間における改正後の第2条第1項の規定の適用については,同項第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは,「第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

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職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月23日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)