○利根町選挙管理委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成16年6月21日

選管告示第23号

利根町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年利根町条例第10号)に基づく,利根町選挙管理委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用については,利根町長に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年利根町規則第9号)の例による。

この告示は,平成16年7月12日から施行する。

利根町選挙管理委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成16年6月21日 選挙管理委員会告示第23号

(平成16年7月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年6月21日 選挙管理委員会告示第23号