○利根町もえぎ野台地区における建築物の日影規制に関する条例

平成16年3月5日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第56条の2第1項の規定に基づき,一団の住宅地を形成するもえぎ野台地区について,建築物の北側に一定の日照を確保し良好な住環境を維持するため,日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域(以下「対象区域」という。),日影時間等を指定するものとする。

(対象区域,日影時間等の指定)

第2条 対象区域として条例で指定する区域,制限を受ける建築物として法別表第4(ろ)欄4の項イ又はロのうちから条例で指定するもの,及び生じさせてはならない日影時間として同表(に)欄の各号のうちから条例で指定する号は,次の表のとおりとする。

 

対象区域

法別表第4(ろ)欄の4の項イ又はロ

法別表第4(に)欄の号

1

利根町もえぎ野台1丁目,2丁目,4丁目及び5丁目の各一部並びに3丁目の全部

(1)

2

利根町もえぎ野台1丁目,4丁目及び5丁目の各一部

(2)

3

利根町もえぎ野台4丁目の一部

(3)

この条例は,平成16年5月1日から施行する。

利根町もえぎ野台地区における建築物の日影規制に関する条例

平成16年3月5日 条例第2号

(平成16年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年3月5日 条例第2号