○利根町徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成15年9月30日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は,徘徊の見られる認知症高齢者(初老期認知症の者を含む。以下「徘徊高齢者」という。)を介護している家族に対し,位置情報端末機(以下「端末機」という。)を貸与し,徘徊高齢者の保護を支援することで,介護している家族の負担の軽減を図り,もって住宅福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業を利用できる者は,町内に住所を有する徘徊高齢者を介護している者であって徘徊高齢者を保護することのできる者とする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は,次の各号のとおりとする。

(1) 端末機の貸与

(2) 徘徊高齢者を発見するための緊急対処員の派遣

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町徘徊高齢者家族支援サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 町長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,利根町徘徊高齢者家族支援サービス利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項に規定するサービス利用承認の決定をした者と徘徊高齢者家族支援サービス事業端末機貸与契約書(様式第3号)を取り交わすものとする。

(費用負担)

第6条 端末機の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は,別表に掲げる費用を負担しなければならない。

(利用の変更等)

第7条 利用者は,第4条に規定された申請内容に変更が生じたとき,又は当該端末機の利用の中止を希望するときは,徘徊高齢者家族支援サービス事業利用(変更・中止)(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(返還)

第8条 利用者は,次の各号のいずれかに該当したときは,端末機を町長に返還しなければならない。

(1) 徘徊高齢者が死亡したとき。

(2) 徘徊高齢者が転出したとき。

(3) 前条に規定する利用の中止を申し出たとき。

(4) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(台帳の整備)

第9条 町長は,端末機の貸与状況及び管理を明確にするため,徘徊高齢者家族支援サービス利用者台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成15年10月1日から施行する。

(平成17年告示第1号)

この告示は,平成17年1月5日から施行する。

(平成17年告示第48号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成18年告示第7号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年告示第53号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和元年告示第33号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表(第6条関係)

費用負担

利用世帯の階層区分

基本料金

(月額)

情報取得料

緊急対処員派遣料

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

無料

無料

無料

対象者が老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の世帯

無料

無料

無料

世帯全員が町民税非課税の世帯

無料

オペレーター応答利用料 200円/回(税別)

インターネット利用料 100円/回(税別)

無料

その他の世帯

500円(税別)

オペレーター応答利用料 200円/回(税別)

インターネット使用 100円/回(税別)

10,000円/回(税別)

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利根町徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成15年9月30日 告示第26号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年9月30日 告示第26号
平成17年1月4日 告示第1号
平成17年8月26日 告示第48号
平成18年3月29日 告示第7号
平成22年3月17日 告示第24号
平成30年11月5日 告示第53号
令和元年12月2日 告示第33号
令和5年3月31日 告示第41号