○利根町災害見舞金等支給条例
平成15年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,町民が災害を受けたときに被災者又は遺族に対して,災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し,町民の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(災害の種類)
第2条 災害の種類は,次のとおりとする。
(1) 火災
(2) 風水害
(3) 震災
(4) その他の自然災害
(対象者)
第3条 見舞金等の支給対象者は,災害発生時に本町において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者で,次の各号に該当する者とする。
(1) 死亡の場合 死亡者と生計を一にしていた遺族
(2) 負傷の場合 本人又は保護者
(3) 住宅が全焼(壊)又は半焼(壊)の場合 世帯の世帯主又はこれに準ずる者
(4) 住宅が床上浸水の場合 世帯の世帯主又はこれに準ずる者
(遺族の範囲)
第4条 見舞金等を受けることのできる遺族は,被害者の死亡当時において,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻届出をしていないが,事実上婚姻関係にあった者を含む。)
(2) 被害者と生計を同じくしていた子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で被害者と生計を同じくしていた遺族
3 第1項の規定により,見舞金等を受ける者が2人以上あるときは,そのうち1人を代表者とし,町長に申請しなければならない。
(見舞金等の額)
第5条 見舞金等の額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 死亡又は死亡したと推定されたとき 150,000円
(2) 負傷した場合において全治3ヶ月以上の入院加療を要するもの 50,000円
(3) 住宅の全焼又は全壊したもの 100,000円
(4) 住宅の半焼又は半壊したもの 50,000円
(5) 住宅の床上浸水したもの 20,000円
3 第1項の規定にかかわらず,町長が必要と認めるときは,見舞金等の額を別に定めることができる。
(支給申請)
第6条 見舞金等の支給を受けようとする者は,災害を受けた日から30日以内に,町長に申請しなければならない。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(支給決定)
第7条 町長は,前条の申請を受理したときは,これを審査して見舞金等の支給の可否を決定し,支給の決定をしたときは,速やかにその支給を行うものとする。
(支給の取消し又は変更)
第8条 町長は,見舞金等の支給額を決定した後において,次の各号の一に該当する事実があると認めたときは,これを取消し又は変更することができる。
(1) 故意に給付の事由を生じさせたとき。
(2) 届出の内容に相違があったとき。
(見舞金等の返還)
第9条 町長は,前条の規定により取消し又は変更した見舞金等が,すでに支給されていたときは,その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の利根町災害見舞金等支給条例の規定は,平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は,平成24年7月9日から施行する。