○利根町土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例
平成8年12月20日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は,土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積行為について必要な規制を行うことにより,災害の防止及び町民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 土砂等 土地の埋立て,盛土及びたい積の用に供するものであって,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さないすべてのものをいう。
(2) 事業 土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積行為をいう。
(3) 事業区域 事業を施行する土地の区域をいう。
(4) 事業主 事業を施行する土地の所有者,管理者又は占有者のいずれかの者で,当該土地の管理を主体的に行っていると認められる者をいう。
(5) 事業施行者 事業を施行する者をいう。
(1) 国,地方公共団体又はその他の公共団体が行う事業
(2) 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成16年茨城県規則第41号。以下「県規則」という。)第3条第1項第1号から第7号に規定する公共的団体が行う事業又は県規則第4条若しくは第5条に規定する事業
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は,事業を施行するに当たっては,町民の安全と良好な生活環境を確保するため,必要な措置を講じなければならない。
2 事業主等は,規則で定める事業区域の周辺関係者に対し,当該事業の内容について事前に説明しなければならない。この場合において,事業主等は,当該事業について当該周辺関係者の理解を得られるよう努めなければならない。
3 事業主等は,事業の施行に係る苦情及び紛争が生じた場合は,誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(事業の許可)
第5条 事業主等は,本町の区域内において事業を施行しようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする事業主等は,次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める図書を添付して,町長に提出しなければならない。
(1) 事業主等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 事業区域に係る土地の状況
(3) 事業計画
3 町長は,第1項の許可をするに当たり,町民の安全と良好な生活環境を確保するため,搬入しようとする土砂等の土質分析結果の提出その他必要な条件を付することができる。
(1) 事業区域及び周辺地域に溢水等による被害を生じさせないような措置が講じられていること。
(2) 土砂等の流出による被害を生じさせないような措置が講じられていること。
(3) 事業施行に係る安全対策及び公害防止等の措置が講じられていること。
(4) その他環境保全に関する措置が講じられていること。
2 前項に規定する基準の技術上の基準は,規則で定める。
(事業の開始)
第7条 事業主等は,第5条第1項の規定による許可を受けた事業を開始しようとするときは,事業開始7日前までに町長に届け出なければならない。
(監督処分)
第9条 町長は,第5条第1項の規定による許可を受けず,事業を施行している事業主等に対し,当該事業の停止を命じ,又は期限を定め原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(改善勧告)
第10条 町長は,事業主等が許可を受けた事項に違反して事業を施行しているときは,改善するよう勧告することができる。
(改善命令)
第11条 町長は,事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは,期限を定めて必要な措置を命ずることができる。
(許可の取消し等)
第12条 町長は,事業主等が次の各号の一に該当するときは,許可を取り消すことができる。
(2) 前条の規定による命令に従わないとき。
2 町長は,前項の規定により許可の取消しをしたときは,当該事業主等に対し,期限を定め原状回復その他必要な措置を命ずるものとする。
第13条 削除
(事業の完了)
第15条 事業主等は,当該事業が完了したときは,速やかに町長に報告し,確認を受けなければならない。
(報告)
第16条 町長は,事業主等に対し,その事業の進行状況その他必要な事項を報告させることができる。
(立入検査)
第17条 町長は,当該職員をして事業区域に立入り,施設その他物件を検査させ,又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入検査又は質問の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(標識の設置)
第18条 事業主等は,事業の施行期間中,事業区域の周辺に規則で定める標識を設置しなければならない。
(罰則)
第20条 次の各号の一に該当する者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項の規定による許可を受けなかった者
2 次の各号の一に該当する者は,3万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
(2) 第15条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
(3) 第16条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
(4) 第17条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,又は忌避した者
(5) 第18条の規定による標識を設置しない者
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の利根町土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によって300平方メートル以上5,000平方メートル未満の事業の許可を受けた者は,改正後の利根町土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によって許可を受けたものとみなし,5,000平方メートル以上の事業の許可を受けた者は,茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)附則第2項によるものとする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例による許可の申請をしている者については,改正後の条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。