○利根町道路占用規則
昭和51年9月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により利根町長が管理する道路及び付属物の占用については,法令その他別に定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。
第3条 前条の申請書には,次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし,軽易なものに限り構造図,断面図を省略することができる。
(1) 占用の位置図(5~2万分の1)及び平面図(500分の1)に占用申請場所を朱書すること。
(2) 工作物を設置しようとする構造図,断面図及び仕様書
(3) 申請者が公共団体であるときは,予算書の写を添付すること。
(4) 占用の申請について,利害関係人のうちから意見のあるときは,その者の意見書を必要とする。
(占用の基準)
第4条 工作物,物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設け継続して道路を使用する場合は,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 道路標識及びこれに準ずるもの(以下「道路標識等」という。)の発見を困難にする工作物等を設け,又は道路標識等の場所を中心とし,半径10メートル以内の地域内の道路(上空を含む。)に広告物を設けないこと。
(2) 道路が交差し,接続し,又は屈曲する場所を中心とし,半径3メートル以内の地域内の道路に工作物等を設けないこと。ただし,電線及び歩道と車道との区別のある道路における電柱については,この限りでない。
(3) 車道を横断してアーチ類を設けないこと。ただし,占用期間が1ケ月未満の場合又は有効幅員8メートル以上の行き止まり道路で,その端から300メートル以内の地域内の区域に1基のみ設ける場合は,この限りでない。
(4) 道路標識並びに地方鉄道軌道及びバスの停留所の標識と広告物とを兼ねる標識を設けないこと。
(5) 車道の横断歩道が接続する場所の歩道の車道寄りに工作物等を設けないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか,道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等を設けないこと。
(占用許可期間)
第5条 占用許可の期間は,法第35条の国の行う事業のための道路の占用及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条第1項に掲げる工作物,物件又は施設のための占用にあっては10年以内,その他の占用にあっては5年以内とする。
(占用変更の許可)
第6条 許可を受けて占用している者が申請事項を変更しようとする場合においては,道路占用/許可申請/協議/書(様式第1号)正副2通を管理者に提出しなければならない。
2 添付書類については,第3条を準用する。
(継続占用許可)
第7条 占用の許可の期間が満了するまでに継続して占用の許可を受けようとする者は,道路占用/許可申請/協議/書(様式第1号)を当該許可の期間の満了する1ケ月前(1年未満の占用については10日以内)に管理者に提出しなければならない。ただし,付属書類の添付を省略することができる。
(緊急措置)
第8条 占用許可した道路及び付属物等について,町が他の建設事業のため緊急やむを得ず引き上げなければならない場合は,占用者は無条件で速やかに返還しなければならない。
(警察の協議)
第9条 管理者は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第79条の規定により,警察署長との協議が成立したときは,協議事項について申請者に通知する。
(誓約書の提出)
第10条 申請者が占用の許可を受けたときは,道路占用許可に関する誓約書(様式第2号)正副2通を道路管理者に提出しなければならない。
(許可標識の設置)
第11条 占用者は,道路標識(様式第3号)を占用場所又は占用に関する工事現場の見易いところに設置しなければならない。ただし,その設置が不適当又は困難であるときは,当該標識の記載事項を工作物等に記載し,又は適当な方法によりこれを明示してその設置に代えることができる。
2 占用者は,占用に関する工事現場の責任者に許可書を常時携帯させ,当該責任者は管理者から関係標識の要求があったときは,これを提示しなければならない。
(許可の権利義務移転禁止)
第12条 占用者は,占用にかかる権利義務を他人に移転し,又は貸与し,若しくは担保に供してはならない。
2 占用者は,占用の目的以外の行為及び他の収益を得るような物件を併設してはならない。
(権利義務の承継)
第13条 占用について相続又は合併があったときは,前条の規定にかかわらず相続人又は合併により存続する法人若しくは合併により設立した法人は,当該占用者の権利義務を承継する。
第14条 占用者が住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又は法人の名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは,その日から10日以内に道路占用者住所等変更届(様式第5号)正副2通を管理者に提出しなければならない。
(原状回復)
第15条 占用者は,占用の期間が満了する場合又は道路の占用を廃止する場合においては,あらかじめ管理者に申し出てその指示に従い原状に回復しなければならない。この場合,回復工事の7日前に道路占用原状回復届(様式第6号)正副2通を管理者に提出し,工事完了後その検査を受けなければならない。
(工事の再施)
第16条 道路管理者は,占用個所の検査をした場合において,原状回復又は当該工事が適当でないと認めたときは,工事の再施行その他必要な措置を命ずることができる。この場合において,これらに要する費用は占用者の負担とする。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年8月1日から適用する。
2 この規則施行の際,すでに道路占用の許可を受けている者については,この規則により許可を受けたものとみなす。
附則(平成3年規則第15号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,すでに道路占用の許可をうけている者については,この規則により許可を受けたものとみなす。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。