○龍ケ崎,牛久都市計画利根下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和54年6月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,龍ケ崎,牛久都市計画利根下水道事業受益者負担に関する条例(昭和53年利根町条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準)
第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は,土地登記簿その他の公簿による。ただし,これによりがたいとき,又は町長が必要と認めるときは,実測その他の方法による。
2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは,代表者を定め,前項の下水道事業受益者申告書にそれらの者と連署して提出するものとする。
(負担金の納期等)
第4条 条例第6条第3項の規定により分割した各年度(以下「分割年次」という。)における納期は,次のとおりとする。ただし,その他特別の理由があるときは,別に納期を定めることができる。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 受益者の一の納期に係る納付すべき負担金(以下「納期分」という。)の額は,納期の総数で負担金の額を除して得た額とする。この場合において,納期分の額に100円未満の端数を生ずるときは,その端数金額は,分割年次の最初の年度(以下「初年度」という。)におけるその者の最初の納期分の額に合算するものとする。
第6条 削除
第7条 削除
(徴収猶予の取消)
第9条 町長は,受益者が次の各号の一に該当するときは,徴収猶予を取り消し,その負担金に係る徴収金を一時に徴収することができる。
(1) 指定期日までに前条第1項の分納の取扱いによる金額を納付しないとき。
(2) 次条第1項各号の一に該当するとき。
(3) その他徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(負担金の繰上徴収)
第10条 町長は,負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては,納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 国税,地方税その他公課の滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産の手続が開始されたとき。
(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。
(6) 受益者である法人が解散したとき。
(7) 受益者につき相続があった場合において,相続人が限定承認をしたとき。
(8) 詐偽その他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れようとし,又は負担金の還付を受け,若しくは受けようとしたと認められたとき。
2 町長は,前項の規定により繰上徴収をしようとするときは,その旨を受益者に通知しなければならない。
(納付管理人)
第13条 受益者が町内に居住してないとき,又は町長が必要と認めたときは,受益者は,負担金納付に関する一切の事項を処理させるため,町内に居住し独立の生活を営む者を納付管理人と定め,下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 納付管理人を変更し,又は解任したときは,新たに納付管理人を定め前項の届を町長に提出しなければならない。
(負担金等の端数計算)
第15条 条例第6条に規定する負担金の額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。
2 延滞金の額を計算する場合において,その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき,又はその全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき,又はその全額が10円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(住所等変更の届出)
第16条 受益者又は納付管理人が,住所又は居所を変更した場合は,14日以内に下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条第1項の納期の内,初年度に限り,第1期分は,7月1日から同月31日までとする。
附則(昭和57年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第44号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は,平成31年2月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる事項 | 猶予率 | 徴収猶予期間 |
宅地の面積が,700m2以上所有する者について700m2を超える面積 | 町長が認定する率 | 6年以内。ただし,土地の状況により延長することができる。 |
田,畑その他これらに準ずる土地(土地の状況により,宅地として認められるもの及び公共桝を設置したものを除く。) | 75% | 農地等として存続する期間 |
震災,風水害,火災その他の災害を受け,又は盗難にかかったとき | 町長が認定する率 | 2年以内 |
受益者又は受益者と生計を同じくする親族が病気にかかり,又は負傷したとき | 町長が認定する率 | 2年以内 |
係争地 | 100% | 受益者の決定するまで |
その他町長が特に必要と認めたとき | 町長が認定する率 | 2年以内 |
別表第2(第11条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
対象となる土地 | 主な内容 | 減免率 |
1 国の所有又は使用に係る土地 |
| % |
(1) 国立学校用地 | 75 | |
(2) 国立社会福祉施設用地 | 75 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 | |
(4) 一般庁舎用地 | 50 | |
(5) 国立病院用地 | 25 | |
(6) 企業用財産となっている土地 | 25 | |
(7) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 | |
(8) 普通財産である土地 | 0 | |
2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地 | (1) 公立学校用地 | 75 |
(2) 公立社会福祉施設用地 | 75 | |
(3) 公立病院用地 | 25 | |
(4) 図書館,市民会館,公民館,体育施設,その他これに準ずる施設用地 | 50 | |
(5) 一般庁舎用地 | 50 | |
(6) 地方公共団体が経営する企業用財産となっている用地 | 50 | |
(7) 地方公務員宿舎用地 | 25 | |
(8) 公営住宅の敷地 | 0 | |
(9) 普通財産である土地 | 0 | |
3 私道又は水路敷 | (1) 公共性があると認められるもの | 100 |
(2) その他 | 0 | |
4 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地 |
| 100 |
5 自治会などが所有又は使用する集会所の敷地,その他これに類する土地 |
| 75 |
6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する敷地に係る土地(管理者職員の居住に使用する敷地を除く。) |
| 75 |
7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地 |
| 75 |
8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社,寺院,教会等の宗教法人が第2条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地 | (1) 墓地 | 100 |
(2) 境内地(居住の用に供する場所を除く。) | 100 | |
(3) 境内の居住の用に供している場所 | 50 | |
9 鉄道 | (1) 踏切 | 100 |
(2) 軌道 | 25 | |
(3) 駅舎,プラットホーム | 0 | |
(4) 駅前広場で民鉄の所有に係る土地 | 0 | |
(5) その他(本来の事業に供しないものを除く。) | 0 | |
10 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 |
| 100 |
11 急傾斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地 |
| 100 |
12 農地 | (1) 市街地に介在する農地 | 0 |
(2) その他 | 0 | |
13 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地 |
| 100 |
14 末端管キョが整備されている土地 | (1) 八幡台,白鷺団地 | 40 |
(2) その他 | 町長が認定する率 |