○利根町公共下水道事業にかかる排水設備の構造基準の特例を定める規則
平成3年5月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 利根町公共下水道事業にかかる排水設備の構造基準は,利根町下水道条例(昭和51年利根町条例第16号。以下「条例」という。)第4条及び利根町公共下水道条例施行規則(昭和55年利根町規則第1号。以下「規則」という。)第3条の規定に定めるもののほか,一定の基準を満たすものについては,この規則の定めるところによる。
(枝管の管径)
第2条 排水器具の枝管の管径は,次の表のとおりとする。
種別 | 内径 |
小便器,手洗器及び洗面器接続管 | 50ミリメートル |
浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 75ミリメートル |
大便器接続管 | 100ミリメートル |
2 前項に定めるもの以外の排水器具の管径は,接続する排水器具のトラップの口径以上で,かつ30ミリメートル以上とする。
(ますの内のり)
第3条 管底と地表面との差が700ミリメートル未満の場合において,排水管渠の内径(以下「内径」という。)が100ミリメートル以下のときは,ますの内のり寸法(以下「寸法」という。)は150ミリメートル以上とし,内径が150ミリメートル以下のときは,寸法200ミリメートル以上の硬質塩化ビニール製又はコンクリート製の小口径ますを設置することができる。
2 前項に定める小口径ますの構造基準は,次のとおりとする。
(1) 材料は,排水管渠及び蓋受け枠と接着接合ができる硬質塩化ビニール製,又はコンクリート製とする。
(2) 形状は円形とし,ます本体は硬質塩化ビニール製とする。
(3) 排水管渠ます内のり(ます本体)は別表のとおりとする。
(4) ますの内のり構造は,前号に規定する内のりのほか次の構造を有するものとする。
ア ます底部には,インバート部が一体成型されていること。
イ 排水管渠とます本体が接着接合できるような別図の構造であること。
ウ 排水管渠の点検及び維持管理が容易にできる構造であること。
エ ます受け口下部は,維持管理器具の使用が容易な曲線構造であること。
オ ます本体は,硬質塩化ビニール管(VU管)とし,ます底部及び蓋受け枠と接着接合すること。
カ ますの深さは,ます本体の長さにより調整すること。
キ 受け枠は,ます本体と接着接合ができる硬質塩化ビニール射出成型品とすること。
ク 蓋は臭気もれのない密閉構造とし器具により開閉できること。
附則
この規則は,公布日から施行する。
別表(第3条関係)
排水管渠 | ますの内のり(ます本体) |
75ミリメートル | 150ミリメートル(VU管150ミリメートル) |
100ミリメートル | 150ミリメートル(VU管150ミリメートル) |
100ミリメートル | 200ミリメートル(VU管200ミリメートル) |
125ミリメートル | 200ミリメートル(VU管200ミリメートル) |
150ミリメートル | 200ミリメートル(VU管200ミリメートル) |
別図(第3条関係)