○利根町都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年5月12日

規則第3の1号

(目的)

第1条 この規則は,利根町都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第9号。以下「条例」という。)の施行については,必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条 条例第2条の規定で定める技術的基準は,第3条及び第4条に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル以上とし,市街地の都市公園の当該市街地住民1人当たりの敷地面積の標準は,5平方メートルとする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 次に揚げる都市公園を設置する場合においては,それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園,主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で,休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供されるものは,容易に利用することができるように配置し,それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積とする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準の特別な場合)

第5条 条例第3条第1項のただし書で定める特別な場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 都市公園法施行令第5条第2項に規定する休養施設,同条第4項に規定する運動施設,同条第5項に規定する教養施設,同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合とする。ただし,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝,重要文化財,重要有形民俗文化財,特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され,又は登録有形文化財,登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値のたかいものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場,壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合,同項に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前第2号の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい,前3号に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前第3号の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(都市公園の行為)

第6条 条例第4条の規定による許可を得ようとする者は,利根町都市公園制限行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,利根町都市公園制限行為許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の規定による許可を得た者が当該許可を得た事項を変更しようとするときは,利根町都市公園制限行為変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,利根町都市公園制限行為変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(都市公園の占用)

第7条 条例第6条の規定により都市公園の占用許可を得ようとする者は,利根町都市公園占用許可申請書(様式第5号)を町長に提出し,利根町都市公園占用許可書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する申請は,占用の日(連続して2日以上にわたる場合はその最初の日)の2箇月前の同日(同日が存在しない場合又は閉庁日)に当たる場合は,その日前においてその日に最も近い閉庁日でない日(以下次条第2項及び第3項において「同日」という。)から受け付けるものとする。

(有料公園施設の利用)

第8条 条例第8条の規定により有料公園施設の利用許可を得ようとする者は,利根町有料公園施設利用許可申請書(様式第7号)を町長に提出し,利根町有料公園施設利用許可書兼領収書(様式第8号)の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する申請は,利用の日の1箇月前の同日から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず,その申請の目的が第13条各号のいずれかに該当する場合は,利用の日(連続して2日以上にわたる場合は,その最初の日)の2箇月前の同日から受け付けることができるものとする。

(有料公園施設の利用時間)

第9条 有料公園施設の利用時間は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めた場合は,この限りでない。

有料公園施設名称

利用時間

適用時間

利根緑地運動公園野球場A面,B面

9:00~18:00

4月1日~9月31日

9:00~16:00

10月1日~3月31日

上曽根運動公園テニスコートG~I面

7:00~18:00

4月1日~3月31日

四季の丘第2公園テニスコートJ面,K面

8:00~18:00

4月1日~10月31日

9:00~16:00

11月1日~3月31日

(使用料の徴収)

第10条 条例第10条に規定する使用料は,利根町有料公園施設納入通知書(様式第9号)により許可の際に徴収する。

(使用料の還付)

第11条 雨天,工事その他条例第11条第1号の規定に該当し使用料の還付を受けようとする者は,利用日後7日(7日目に当たる日が閉庁日に当たる場合は,その日後においてその日に最も近い日で閉庁日でない日)以内に町長に申請しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定に該当した場合は,既納の使用料は還付する。

3 前2項の規定に該当し使用料の還付を受けようとする者は,利根町有料公園施設使用料還付申請書(様式第10号)及び利根町有料公園施設使用料還付請求書(様式第11号)により町長に還付の請求をすることができる。

(利用日の変更又は振替)

第12条 利根町有料公園施設利用許可書兼領収書(様式第8号)の交付を受けた後,自己の都合により利用日を変更しようとする者は,利用日の前日(前日に当たる日が閉庁日に当たる場合は,その日前においてその日に最も近い閉庁日でない日)までに変更の手続を行わなければならない。

2 条例第11条第2号の規定に該当し,かつ,前条第1項の規定による還付を希望せず,利用日の振替を希望する場合には,利用日後7日(7日目に当たる日が閉庁日に当たる場合は,その日後においてその日に最も近い閉庁日でない日)以内に振替の手続を行わなければならない。

3 前2項に規定する手続を行う場合は,既に許可を受けた利根町有料公園施設利用許可書兼領収書(様式第8号)を申請の際の窓口に提示し,その備考欄に変更後又は振替後の利用日時,利用施設名及び受付日の記載をしなければならない。

(使用料の免除)

第13条 町長は,次の各号の一に該当するときは,利根町有料公園施設使用料免除申請書(様式第12号)により使用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 利根町内の小学校及び中学校の長が,その本来の目的のため利用すると認めたとき。

(2) 町が主催又は共催して利用するとき。

(3) その他町長が前2号に準ずる事由があると認めるとき。

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年2月1日から施行する。

2 条例別表四季の丘第2公園の項に係る利用の申請その他の利用に関する手続きについては,改正後の第3条第2項及び第3項の規定は,この規則の施行の日前からこれを行うことができる。

(平成17年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(様式の補正使用)

2 この規則の施行前に使用していた様式は,当分の間,補正して使用することができる。

(平成25年規則第15号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年5月12日 規則第3号の1

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和53年5月12日 規則第3号の1
昭和56年2月21日 規則第1号
平成9年3月21日 規則第10号
平成13年12月12日 規則第12号
平成17年12月16日 規則第41号
平成18年3月29日 規則第13号
平成18年5月18日 規則第20号
平成19年3月22日 規則第9号
平成23年8月3日 規則第17号
平成25年4月1日 規則第15号
平成31年1月24日 規則第4号
令和3年9月27日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第23号の1