○利根町中小企業事業資金信用保証料補給金交付要項

平成7年8月28日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は,利根町中小企業事業資金あっ旋規則(昭和58年利根町規則第1号。以下「規則」という。)に基づく融資を受けた中小企業者の負担すべき債務のうち信用保証料(以下「補給金」という。)の一部を町が予算の範囲内で負担することにより,中小企業者の債務負担の軽減を図り,その振興を促進することを目的とする。

(補給金の交付対象)

第2条 補給金の交付を受けることができる者は,融資のあっ旋を受け,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という)の保証付となり,金融機関から事業資金の融資を受けた債務者とする。

(補給金の額)

第3条 補給金の額は,規則に基づく融資を受けた中小企業者が負担すべき信用保証料の額とする。ただし,信用保証料率は,年0.6パーセントを限度とする。

(補給金の交付申請)

第4条 補給金の交付を受けようとする者は,利根町中小企業事業資金信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補給金の申請期限)

第5条 補給金の申請期限は,規則に基づく融資のあっ旋を受けた年度の3月31日までとする。

(補給金の交付決定)

第6条 町長は,補給金の交付を決定したときは,速やかに利根町中小企業事業資金信用保証料補給金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補給金の交付)

第7条 町長は,保証協会との間に信用保証料補給事務委託契約を締結し,その契約に基づき補助金の交付決定を受けた申請者に交付すべき金額を,当該申請者に代わり保証協会に納付するものとする。

2 保証協会は,前項の納付をもって中小企業者が保証料を納付すべき日に保証料を納付したものとして,これに充てるものとする。

(補給金の交付停止)

第8条 町長は,第6条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,申請者に対する補給金の交付を停止するものとする。

(1) 代位弁済を受けたもの

(2) 延滞分にかかわる保証債務

(3) その他,町長が不適当と認めたもの

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年告示第1号)

この告示は,平成8年3月4日から施行する。

(平成12年告示第8号)

この告示は,平成12年4月1日から施行する。

(令和4年告示第17号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第36号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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利根町中小企業事業資金信用保証料補給金交付要項

平成7年8月28日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成7年8月28日 告示第12号
平成8年3月4日 告示第1号
平成12年3月21日 告示第8号
令和4年3月2日 告示第17号
令和4年3月31日 告示第36号