○農業近代化資金借入利子補給条例
昭和42年12月8日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は,農業経営構造改善のため,近代化資金を借り入れるについて農業の生産性の低さにかんがみ,農業者の金利負担を軽減することを目的とする。
(近代化資金の定義)
第2条 この条例において「近代化資金」とは,農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金及び運営委員会において特に必要と認めた資金をいう。
(利子補給の限度)
第3条 この条例によって利根町が行う利子補給は,借入金額の年利2分以内とする。
(運営委員)
第4条 この条例による利子補給を適正に行うため運営委員会を置く。
2 運営委員には次の者のうちから町長が委嘱する。
(1) 利根町議会議長及び同議会産業建設常任委員会委員
(2) 利根町農業委員会会長
(3) 水郷つくば農業協同組合の利根町選出理事 5人
(事務の委託)
第5条 この条例による利子補給に関する事務のうち,水郷つくば農業協同組合員(利根町在住者)に対するものについては,水郷つくば農業協同組合に委託してこれを行うことができる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第14号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。