○利根町環境保全施設整備審議会条例

平成4年6月4日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,良好な環境を確保するため環境保全施設の設置について,必要な事項を審議し,町民の健康を保護するとともに安全で文化的な生活を確保することを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ,環境保全施設の整備について,調査,審議する利根町環境保全施設整備審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は30人以内とし,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 町民代表者

(4) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長及び副会長の任期は,委員の任期とする。

3 会長は会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は,審議会を招集し,会議の議長となる。

2 審議会は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 審議会は,必要に応じ,委員以外の者を会議に出席させて説明を求め,又は意見を述べることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,生活環境課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成4年7月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

利根町環境保全施設整備審議会条例

平成4年6月4日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成4年6月4日 条例第11号
平成18年3月10日 条例第1号
平成21年12月14日 条例第22号
令和2年12月9日 条例第22号