○利根町公害防止条例
昭和50年6月26日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は,事業者及び町の公害の防止に関する責務を明らかにするとともに,公害防止について必要な事項を定めることにより,町民の健康の保護及び生活環境の保全を図りもって健康で文化的な町民生活の確保に資することを目的とする。
(1) 公害
事業活動その他人の活動に伴って発生する大気汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),地下水の枯渇,騒音,振動,土壌の汚染及び悪臭により,人の健康又は生活環境に被害が生ずることをいう。
(2) 生活環境
この条例中「生活環境」には,人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
(3) 特定施設又は作業
工場又は事業場(以下「工場等」という。)に,設置されている施設のうち,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号),水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号),騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び茨城県公害防止条例(昭和46年茨城県条例第39号。以下「県条例」という。)で規定する施設並びに規則で定める公害の発生するおそれのある施設又は作業をいう。
(4) 事業者
特定施設を設置している工場等又は作業の事業主をいう。
(5) 産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち燃えがら汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック,その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)で定める廃棄物をいう。
(責務)
第3条 町長は,町民の健康の保護及び生活環境を保全するため,つねに公害の実態を掌握するとともに,公害の防止に関する総合的な施策を講じ公害の防止に努めなければならない。
2 事業者は,その事業活動に伴って生ずるばい煙,汚水,騒音,振動,悪臭及び廃棄物の処理等,公害を防止するために必要な措置を講じつねに法令及び「県条例」に定める規制基準を厳守するとともに町長その他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
3 町長は,つねに自ら公害を発生させないよう努めるとともに町長その他の行政機関が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。
(調査の請求)
第4条 町長は,公害を受け,又は公害を生じさせ,若しくはそのおそれのある者から調査の請求があったときは速やかに調査し,若しくは知事に対してその調査を請求し,その結果を当該請求者に通知するものとする。
(工場等の設置及び変更の届出)
第5条 町長が規則で定める工場等の施設の設置若しくは変更又は作業の開始又は変更しようとする者は,30日以前に規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定による申請書の提出があった場合,公害防止のために必要な条件を付することができる。
(廃止届)
第6条 前条第1項の規定により届出をした者が,当該工場等を廃止したときは,その日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(承継)
第7条 第5条第1項の規定により届出をした者から,当該工場等を譲り受け,又は借り受けた者は,当該工場等に係る届出をした者の地位を承継する。
(事故届等)
第8条 工場等を設置している者は,事故等により当該工場等から公害を発生させ,人の健康若しくは生活環境に障害を及ぼし,又は及ぼすおそれのあるときは,直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出をした者は,当該事故の発生の日から30日以内に,事故再発生防止のための措置に関する計画を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定による計画に基づき,その措置を完了したときは,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(防止の勧告)
第9条 町長は,公害が発生し,又は発生のおそれのある場合には,その事業者に対し直ちに防止についての必要な措置をとるように勧告するものとする。
2 前項の規定により,勧告を受けた者は速やかにその防止について,必要な措置を講じなければならない。
(改善命令)
第10条 町長は,前条第2項の規定による措置を講じない者に対し,その防止に必要な限度において期限を付して,当該施設の使用の一時停止等,適切な措置を命ずるものとする。
(公害防止の要請)
第12条 町長は,公害防止の措置について必要があると認めるときは,国又は県に対して適切な措置を講ずるよう要請するものとする。
(燃焼不適物等の燃焼廃止)
第13条 何人も著しいばい煙,粉塵,有毒ガス及び悪臭等を発するおそれのあるゴム,イオウ,ピッチ,皮革,合成樹脂等を燃焼させてはならない。ただし,町長が特別の理由があると認めた場合において,ばい煙,粉塵,有毒ガス及び悪臭等の発生を最少限にとどめる方法により,燃焼させるときはこの限りではない。
2 町長は,前項の規定に違反する行為をしている者があると認めるときは,その者に対し当該違反行為の停止,施設の改善等公害防止の措置を命ずるものとする。
(報告の徴収及び立入検査)
第14条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,公害を発生させているもの若しくは公害発生のおそれのあるもの又は産業廃棄物を排出するものに対し報告を求め,又は職員を必要な場所に立入らせ,調査若しくは検査をさせることができる。
2 前項の規定により調査又は検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,提示しなければならない。
3 関係者は,正当な理由がない限り,第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は調査若しくは検査を拒み,妨げ,若しくは忌避してはならない。
(公害防止に関する協定等)
第15条 町内に進出しようとする企業及び町内の企業で特定施設等を設置する者又は特定施設等の増改築等,大きな施設の変更をしようとする者は,公害防止計画書を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定による公害防止計画書を提出した者のうち,必要があると認めたものについて,公害防止に関する協定等を町と締結するものとする。
(援助)
第16条 町長は,公害の防止施設の整備を促進するため,施設の設置若しくは改善又は工場の移転を行う中小企業者に対し技術的な指導,資金のあっせん及び規則で定める利子補給を行うことができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和50年7月1日から施行する。