○利根町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成10年7月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年利根町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 町長は,前項の規定により一般廃棄物処理業務受託申請があった場合は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条に規定する委託基準により委託契約を締結するものとする。
(ごみ袋等売りさばき)
第3条 町指定ごみ袋及びステッカーは,町内の小売人その他町長が必要と認める者(以下「売りさばき人」という。)に委託して売りさばくものとする。
2 売りさばきの委託を受けようとする者は,利根町指定ごみ袋等受託販売申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は,前項の規定により利根町指定ごみ袋等販売受託申請があった場合は,次に掲げる委託基準により,委託契約を締結するものとする。
(1) 町内に販売店を持つ販売業者であること。
(2) ごみ袋及びステッカーの販売が適正に実施でき,かつ,受託者自ら受託業務を遂行できること。
(3) その他町長が特に必要があると認めた者
(処理業等の許可基準)
第5条 処理業又は清掃業の許可をする場合の基準は,法第7条第3項若しくは第6項又は浄化槽法第36条に規定するもののほか,次のとおりとする。
(1) 申請者が自ら業務を実施する者であること。
(2) 申請者が法第25条から第28条まで及び第30条又は浄化槽法第59条から第64条までの罪を犯して刑に処せられその執行を終り,又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者でないこと。
(3) 申請者が法人である場合には,その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。
(4) 申請者が政令第3条に定める事項を実施するために必要な人員,車両(格納できる車庫を有すること。),設備,器材及び財政的基礎を有し,かつ,業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。
(変更の許可)
第7条 法第7条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は,一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(聴聞の方法の特例)
第10条 町長は,浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。
(許可証の返還)
第12条 許可業者は,次の各号の一に該当するときは,直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 処理業又は清掃業を廃止したとき。
(産業廃棄物の処理)
第13条 町が法第10条第2項の規定により一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物は,100キログラム以下とする。
(報告)
第14条 許可業者は,その業務の実施に関し,前月の実績を次の各号に定める報告書によって翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(1) 処理業者は,一般廃棄物処理実績報告書(様式第14号)により行うものとする。
(2) 清掃業者は,浄化槽清掃実績報告書(様式第15号)により行うものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成10年8月1日から施行する。
(利根町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の廃止)
2 利根町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和62年利根町規則第2号)は,廃止する。
(利根町浄化槽清掃業に関する規則の廃止)
3 利根町浄化槽清掃業に関する規則(昭和62年利根町規則第1号)は,廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際,現に廃止前の利根町廃棄物の処理及び清掃に関する規則又は利根町浄化槽清掃業に関する規則の規定によりされている処分,手続きその他の行為は,この規則中にこれに相当する規定があるときは,この規則の規定によってした処分,手続きその他の行為とみなす。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。