○利根町介護相談員の設置に関する要綱
平成14年3月27日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は,利根町の介護保険事業の円滑な運営及び介護サービスの質的向上を図るため,利根町介護相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(依頼及び期間)
第2条 相談員は,介護保険の相談業務に適すると認められる者のうちから,町長が依頼する。
2 相談員の依頼期間は,1年とする。ただし,年度の中途において依頼された者の依頼期間は,当該年度の末日までとする。
(職務)
第3条 相談員の職務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 居宅及び施設介護サービス利用者の疑問,不満,不安等の改善を図るための相談活動を行うこと。
(2) 介護サービスの質的向上を図るため,必要に応じ,介護サービス事業所の管理者及び従事者と意見交換を行うこと。
(3) 介護サービス利用に関して質的向上を図るため,必要な事項について提案等を行うこと。
(4) その他町長が指示する事項
(服務)
第4条 相談員は,その職務を自覚し,常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。
2 相談員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 相談員は,その職務の遂行に当っては,この要綱に定める事項のほか,関係法令を遵守し,かつ,町長の指示に従わなければならない。
(職務日等)
第5条 相談員は,町長の定める日に職務しなければならない。
(退職)
第6条 相談員は,退職しようとするときは,退職しようとする日の3ケ月前までに町長にその旨を書面で申し出て,承認を得なければならない。
(解職)
第7条 町長は,相談員が次の各号の一に該当するときは,解職することができる。
(1) 故意又は過失により,町に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障のため,職務遂行に支障があるとき。
(3) 職務状態が不良のとき。
(4) 相談員としての適格性を欠いたとき。
(5) 第4条の規定に違反したとき。
(身分証明)
第8条 相談員は,職務に従事するときは,身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 相談員は,その職を退いたときは,速やかに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(誓約書等の提出)
第9条 相談員の依頼を受けようとする者は,次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 相談員は,前項の提出書類の記載事項に異動があったときは,速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。