○利根町介護保険訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替に係る特別措置実施要綱
平成12年7月25日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第43条第2項及び第55条第2項の規定並びに居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「基準額告示」という。)に基づき,町が行う訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替に係る特例措置(以下「特例措置」という。)の実施に関して,必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 特例措置の対象者は,法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)で,次の各号のいずれかに該当することにより,基準額告示第2号及び第5号に規定する日数を超えて短期入所サービスを受けなければ,居宅において自立した日常生活を営むことが困難と認められる者とする。
(1) 要介護被保険者等が認知症であり,介護が困難であること。
(2) 要介護被保険者等の同居の家族又は親族が高齢,疾病等で介護が困難であること。
(利用の承認)
第3条 特例措置を受けたい要介護被保険者等は,予め,町長に対し短期入所サービス振替利用承認願(様式第1号。以下「承認願」という。)を提出しなければならない。
2 前項の規定による当該承認の有効期限は,当該要介護被保険者等に係る要介護認定及び要支援認定の有効期間とする。
(承認書の提示等)
第5条 特例措置の承認を受けた要介護被保険者等が,短期入所サービスを利用するときは,当該サービスを提供する指定短期入所生活介護事業者又は指定短期入所療養介護事業者(以下「指定短期入所サービス事業者」という。)に前条第1項の規定による承認書を提示しなければならない。
2 特例措置の承認を受けた要介護被保険者等は,当該要介護被保険者等が利用する居宅介護支援事業者の介護支援専門員及び指定短期入所サービス事業者と必要な連絡調整を行わなければならない。
(費用負担)
第6条 特例措置の適用により短期入所サービスを利用する要介護被保険者等は,当該短期入所サービスに係る費用の全額を,当該サービスを提供した指定短期入所サービス事業者に支払うものとする。
(短期入所サービス費の支給申請)
第7条 要介護被保険者等に対する保険給付は,償還払いにより行うものとする。
(1) 介護保険被保険者証
(2) 領収証
(3) サービス提供証明書
(短期入所サービス費の支給の決定)
第8条 前条の規定による申請を受理した場合は,要介護被保険者等に係る特例措置の適用による短期入所サービスの利用月における訪問通所サービス区分に係る支給限度基準額の給付実績を確認し,特例措置に係る短期入所サービス費の支給又は不支給を決定するものとする。
3 前2項の規定による特例措置に係る短期入所サービス費の支給を決定したときは,当該特例措置に係る短期入所サービス費を要介護被保険者等に支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
附則(平成17年告示第50号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成18年告示第7号)
この告示は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。