○利根町介護保険認定関係資料提供実施要綱
平成12年7月25日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条,第28条,第29条,第30条,第32条,第33条及び第36条の規定による調査結果の内容,主治の医師の意見書の内容(以下「認定関係資料」という。)について,要介護認定及び要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の介護サービス計画の作成のため,指定居宅介護支援事業者,指定居宅サービス事業者及び指定介護保険施設(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)に資料を提供することに関して,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 認定調査結果
(2) 一次判定結果
(3) 主治医意見書
(4) その他介護サービス計画作成に必要な事項
(資料利用者の責務)
第3条 この要綱の定めるところにより,認定関係資料の資料提供を受けた指定居宅介護支援事業者等は,介護サービス計画作成のため以外に使用してはならない。
2 指定居宅介護支援事業者等は,当該業務に関して知り得た要介護被保険者等の秘密を漏らしてはならない。
(資料提供の手続)
第4条 指定居宅介護支援事業者等は,町長に認定関係資料の提供の申請をするときは,介護認定関係資料提供申請書(別記様式。以下「資料提供申請書」という。)を提出しなければならない。
(資料の提供)
第5条 町長は,前条の規定による認定関係資料の提供の申請があったときは,速やかに認定関係資料の提供をするものとする。
2 第2条第3号の意見書について,介護サービス計画作成のための主治医の同意のないものは,提供を行わないものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成12年8月1日から施行する。
附則(平成18年告示第7号)
この告示は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第28号)
この告示は,平成18年8月1日から施行する。