○利根町介護保険条例施行規則

平成12年3月24日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 資格管理(第2条―第9条)

第3章 要介護認定(第10条―第18条)

第4章 給付(第19条―第29条)

第5章 賦課・収納(第30条―第39条)

第6章 滞納(第40条―第47条)

第7章 雑則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び利根町介護保険条例(平成12年利根町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

第2章 資格管理

(届書等の様式)

第2条 施行規則に規定する次の各号に掲げる届書等は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第23条,第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 様式第1号

(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第2号

(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 様式第3号

(4) 施行規則第27条第1項の規定による申請書 様式第4号

2 町長は,前項第1号及び第2号の届書について,被保険者が施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,様式第5号の理由書を当該届出の際に提出させることができる。

(被保険者証の再交付)

第3条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,再と押印するものとする。

(被保険者証の更新及び検認等)

第4条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は,平成12年度を初年とし,原則として3年毎に行う。

2 被保険者証の更新時期は,4月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定によりがたいときは,次条の規定による検認によって被保険者証の有効期間を延長し,又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合における被保険者証の有効期限は,当該被保険者証に記載した有効期限とする。

4 被保険者証の記号番号は,町長が別に定めるものとする。

5 被保険者証の色は,町長が別に定めるものとする。

第5条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は,町長が必要があると認めたときに,その都度,検認を行うものとする。

2 検認は,被保険者証に町長が別に定める表示をして行う。

第6条 被保険者証の更新又は検認は,期日その他必要な事項を告示して行うものとする。

2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は,その事由を記載した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(無効の被保険者証等の通知)

第7条 町長は,町に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は,当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者,指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。

(介護保険施設の届出義務)

第8条 介護保険施設は,法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は,当該被保険者にかかる異動について,様式第6号により町長へ届け出なければならない。

第9条 第2条から前条までのほか,資格管理について必要な文書の様式は,次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険被保険者資格職権処理調査票

様式第7号

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

様式第8号

介護保険住所地特例施設変更通知書

様式第9号

介護保険住所地特例施設退所通知書

様式第10号

介護保険施設入所者名簿

様式第11号

介護保険他市町村住所地特例者名簿

様式第12号

介護保険住所地特例被保険者台帳

様式第13号

第3章 要介護認定

(要介護認定等の申請)

第10条 施行規則第35条第1項,第40条第1項,第49条第1項及び第54条第1項の申請書は,様式第14号によるものとする。

(要介護状態区分の変更の申請)

第11条 施行規則第42条第1項の申請書は,様式第15号によるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第12条 施行規則第59条第1項の申請書は,様式第16号によるものとする。

(訪問調査の依頼)

第13条 町長が,法第27条第2項に規定する指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する様式は,様式第17号によるものとする。

(主治医意見書の依頼)

第14条 町長が,法第27条第6項本文に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼する様式は,様式第18号によるものとする。

(診断命令)

第15条 法第27条第6項ただし書の規定による命令は,様式第19号により行うものとする。

(要介護認定等の通知)

第16条 法第27条第10項(第28条第4項及び第31条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第12項,第32条第6項(第33条第4項及び第34条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第8項並びに第35条第2項及び第4項の通知は,様式第20号から様式第23号によるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)

第17条 法第37条第5項の通知は,様式第24号により行うものとする。

(要介護状態の区分の変更の通知)

第18条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する第27条第10項の通知は,様式第25号によるものとする。

第4章 給付

(居宅介護(支援)サービス費等の償還払いによる申請)

第19条 被保険者が法第41条第1項,第46条第1項,第48条第1項,第53条第1項及び第58条第1項の支給を償還払いにより受ける場合は,様式第26号により町長に申請するものとする。

2 町長は,前項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第35号により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給の申請)

第20条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は,様式第27号によるものとする。

2 町長は,居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第35号により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護(支援)住宅改修費の支給の申請)

第21条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は,様式第28号によるものとする。

2 町長は,居宅介護(支援)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第35号により当該被保険者に通知するものとする。

(高額介護(支援)サービス費の支給の申請)

第22条 被保険者が,法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは,様式第29号に被保険者証と領収書を添えて,町長に申請するものとする。

2 町長は,前項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第35号により当該被保険者に通知するものとする。

(標準負担額の減額認定の申請)

第23条 被保険者が,法第48条第2項第2号の認定を受ける場合は,様式第30号に被保険者証を添えて,町長に申請するものとする。

2 町長は,標準負担額の減額の承認をしたときは,速やかに標準負担額減額認定証及び様式第33号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第33号の通知書のみを交付するものとする。

3 前項の認定証の適用は,第1項の申請のあった日の属する月の初日とし,有効期限は,当該申請があった日の属する年度の翌年度の5月31日までとする。ただし,当該申請が,年度の4月から5月までに行われた場合は,当該申請のあった日の属する年度の5月31日までとする。

(特定標準負担額の減額認定の申請)

第24条 被保険者が,施行法第13条第4項第2号の額の減額の認定を受けようとするときは,様式第31号に被保険者証を添えて,町長に申請するものとする。

2 町長は,特定標準負担額の減額の承認をしたときは,速やかに,特定標準負担額認定証及び様式第34号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第34号の通知書のみ交付するものとする。

3 前条第3項の規定は,前項本文について準用する。

(標準負担額又は特定標準負担額差額の支給の申請)

第25条 被保険者が,法第48条第2項第2号の標準負担額又は施行法第13条第4項第2号の特定標準負担額を償還払いにより支給を申請する様式は,様式第32号によるものとし,被保険者証を領収書を添えて,町長に申請するものとする。

2 町長は,前項の承認又は不承認を決定したときは,速やかに様式第33号又は様式第34号により当該被保険者に通知するものとする。

(利用者負担額の減額・免除認定の申請)

第26条 被保険者が,施行法第13条第4項第1号の額の減額又は免除の認定を受けようとするときは,様式第67号に被保険者証を添えて,町長に申請するものとする。

2 町長は,利用者負担額の減額又は免除の承認をしたときは,速やかに,利用者負担額減額・免除等認定証及び様式第34号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第34号の通知書のみ交付するものとする。

3 第23条第3項の規定は,前条本文について準用する。

(利用者負担額の減免等の取消し)

第27条 町長は,偽り,その他不正行為により第23条から前条までの規定に基づく減免を受けた被保険者があることを発見したときは,直ちに,当該減免を取消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について,期限を付して,当該被保険者から返還させるものとする。

(受給資格者証明書)

第28条 町長は,要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は,様式第36号の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第29条 町長は,法第21条第1項の規定による保険給付を行うときには,様式第37号により被保険者から届出をさせるものとする。

第5章 賦課・収納

(保険料に関する申告)

第30条 条例第12条の申告書は,様式第38号によるものとする。

(保険料額等の通知)

第31条 法第131条の普通徴収及び法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は,様式第39号によるものとする。

2 町長は,保険料額,特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し,又は特別徴収を中止する場合は,様式第40号により当該被保険者へ通知するものとする。

(保険料の徴収猶予及び減免)

第32条 条例第10条第2項及び条例第11条第2項の申請書は,様式第41号によるものとする。

2 町長は,保険料の減免又は徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは,速やかに様式第42号又は様式第43号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第33条 町長は,偽り,その他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは,直ちに,当該保険料の減免を取消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について,期限を付して,当該被保険者から返還させるものとする。

2 町長は,前項の決定をしたときは,様式第44号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第34条 町長は,保険料の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号の一に該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取消し,当該被保険者から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき

2 町長は,前項の決定をしたときは,速やかに様式第45号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の還付)

第35条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は,様式第46号により当該被保険者に通知して行うものとする。

(保険料の充当)

第36条 町長は,法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは,様式第47号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付)

第37条 法第132条に規定する第1号被保険者が,保険料を町長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は町窓口で納付する場合は,様式第48号により納付するものとする。

2 前項に規定する被保険者が,保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は,様式第49号の依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。

3 前項の場合,口座振替が不能となった場合には,町長は,当該被保険者に様式第50号により通知しなければならない。

4 町長は,被保険者が保険料を町窓口において納付した場合には,様式第51号の領収証書を交付するものとする。ただし,第1項の場合はこの限りでない。

(保険料の納付の証明)

第38条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は,様式第52号により申請しなければならない。

2 前項において,保険料の納付が確認された場合には,町長は,様式第53号により証明するものとする。

第39条 第30条から前条までのほか,賦課,収納について必要な文書の様式は,次の票のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険料減免・徴収猶予調書

様式第54号

第6章 滞納

(保険給付の支払方法の変更)

第40条 町長は,法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは,様式第55号により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。

2 町長は,支払方法変更の記載をすることとしたときは,様式第56号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払いの一時差止)

第41条 町長は,法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることとしたときは,様式第57号により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第42条 法第67条第3項の通知は,様式第58号によるものとする。

(給付額減額等の通知等)

第43条 町長は,法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは,様式第59号により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は,様式第60号により町長に申請するものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第44条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は,様式第61号により町長に申請するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第45条 施行規則第110条第2項の通知は,様式第62号によるものとする。

(保険給付の支払の一時差止等の予告)

第46条 町長は,法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは,様式第63号により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。

2 町長は,保険給付差止の記載をすることとしたときは,様式第64号により当該被保険者に通知するものとする。

(滞納保険料の督促)

第47条 町長は,現に保険料を滞納している被保険者に対し,様式第65号により督促するものとする。

第7章 雑則

第48条 条例第13条から第17条までの規定により過料を科する場合,町長は,様式第66号の過料処分通知書によりその旨を通知し,納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度における特定標準負担額等の有効期限の特例)

2 法施行時における施行法第13条第1項に規定する被保険者に対する平成12年度における第24条第2項の規定に認定証並びに第26条第2項の規定の認定証の有効期限は,第24条第3項及び第26条第3項の規定にかかわらず,平成12年4月1日から平成13年5月31日とする。

3 この規則の施行前において行った介護保険に係る手続きその他の行為は,この規則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。

(平成17年規則第28号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町介護保険条例施行規則

平成12年3月24日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第28号
平成18年3月29日 規則第13号
平成19年3月22日 規則第9号
平成28年3月29日 規則第10号
令和5年3月14日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第23号の1