○利根町国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱
平成9年11月26日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は,国民健康保険の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の依頼があった場合における取扱いに関し,その基本的事項を定め,もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ,レセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(開示対象レセプトの範囲)
第2条 開示の対象は,原則として過去5年間分の国民健康保険に係るレセプト(老人医療に係るレセプトは除く。)とする。
(開示依頼対象者の範囲)
第3条 レセプトの開示依頼ができる者は,次に掲げる者に限るものとする。
(1) 被保険者(被保険者であった者を含む。ただし,死亡している者を除く。以下「被保険者」という。)
(2) 被保険者が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
(3) 被保険者からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士
(4) 被保険者が死亡している場合にあっては,当該被保険者の父母,配偶者又は子(以下「遺族」という。)
(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
(6) 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士
(開示依頼の申請)
第4条 レセプトの開示依頼をしようとする者(以下「開示依頼者」という。)は,本人を確認できる書類を提示するとともに,診療報酬明細書等の開示依頼書(以下「開示依頼書」という。)を自ら町長に提出しなければならない。
2 法定代理人が開示依頼をしようとするときは,前項の書類のほかに被保険者及び遺族(以下「被保険者等」という。)が未成年者又は成年被後見人であること及び当該法定代理人が被保険者等の親権者又は後見人であることを確認できる書類を提示しなければならない。
3 弁護士が開示依頼をしようとするときは,第1項の書類のほかに被保険者等からの委任状及び委任状に押印された印の印鑑登録証明書を提出しなければならない。
4 遺族が開示依頼をしようとするときは,第1項の書類のほかに被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることを確認できる書類を提示しなければならない。
(医療機関等への照会)
第5条 町長は,開示依頼書を受理したときは,保険医療機関等に対し当該レセプトの開示の適否について照会するものとする。
(決定)
第6条 町長は,前条に定める照会に対し回答があったときは,その回答に従い開示,部分開示又は不開示の決定をし,その旨を開示依頼者に通知しなければならない。
第7条 町長は,前条の規定によりレセプトの開示及び部分開示を決定したときは,速やかに開示依頼者に対し,当該レセプトを開示しなければならない。
2 町長は,前項の開示をするときは,開示依頼のあったレセプトを複写したものを交付するものとする。
3 開示依頼者は,当該開示に係る本人であることを確認できる書類を提示しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成9年12月1日から施行する。
附則(平成28年告示第7号)
この告示は,公表の日から施行する。