○利根町国民健康保険税条例施行規則
昭和60年9月6日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,国民健康保険税の賦課徴収に関し,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(納税通知書)
第2条 利根町国民健康保険税条例(昭和38年利根町条例第76号。以下「国保税条例」という。)第23条の規定による納税通知書の様式は,様式第1号及び様式第1号の2のとおりとする。
(特例対象被保険者等申告)
第4条 国保税条例第22条の2の規定による申告書の様式は,様式第3号のとおりとする。
(減額届書)
第5条 国保税条例第22条の3の規定による届書の様式は,様式第4号のとおりとする。
(減免申請書)
第6条 国保税条例第25条第2項の規定による減免申請書の様式は,様式第5号のとおりとする。
(1) 国民健康保険税変更通知書 様式第6号
(2) 国民健康保険税変更決議書 様式第7号
(3) 国民健康保険税過誤納金還付(充当)通知書 様式第8号
(4) 国民健康保険税過誤納金整理票 様式第9号
(帳簿の様式)
第8条 国民健康保険台帳兼課税台帳の様式は,様式第10号のとおりとする。
(利根町税条例施行規則の準用)
第9条 この規則に定めるもののほか,国民健康保険税の賦課徴収については,利根町税条例施行規則(昭和59年利根町規則第13号)を準用する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利根町国民健康保険税条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町国民健康保険税条例施行規則による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成17年規則第27号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第42号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和5年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利根町国民健康保険税条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町国民健康保険税条例施行規則による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。