○利根町国民健康保険出産費資金貸付規則
平成13年6月15日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定に基づき出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し,出産育児一時金の支給を受けるまでの間,当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより,被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付は,次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし,国民健康保険法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1ケ月以内であること。
(2) 妊娠4ケ月以上であり,当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け,又はその費用を支払っていること。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は,利根町国民健康保険条例(昭和38年利根町条例第75号)第7条第1項に規定する出産育児一時金の支給額の10分の8を限度とする。ただし,算出した額に1,000円未満の端数があるときは,その端数は貸し付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には,利息を付さない。
(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1ケ月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4ケ月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(貸付けの決定等)
第6条 町長は,前条の申請書を受理したときは,速やかに審査し,貸付の可否及び貸付額を決定するものとする。
4 町長は,申請者が国民健康保険税を滞納している場合は,出産費資金の貸付けをしないことができる。
(貸付けの方法)
第7条 貸付金の貸付方法は,町窓口での現金払い又は金融機関への振込みとする。
(貸付期間等)
第8条 資金の貸付期間は,当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし,出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは,町長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは,町長は,資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)に対し,資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法等)
第9条 町長は,借受者に代って利根町国民健康保険から出産育児一時金を受領するものとする。
2 町長は,前項の規定により出産育児一時金を受領したときは,これを貸付金の償還金の支払いに充当するものとする。
3 前項の場合において,町長は,出産育児一時金の額を貸付金の償還金の支払いに充当し,その差額を借受者に支給するものとする。
(1) 借受者が偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(氏名等変更届)
第11条 借受者は,住所又は氏名に変更を生じたときは,速やかに出産費資金貸付金借受者住所氏名変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡したときは,相続人又は同居の親族は速やかに出産費資金貸付金借受者死亡届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(領収書の交付等)
第12条 町長は,貸付金の全額が償還されたときは,借受者に対し,当該貸付金に係る領収書を交付するとともに,出産費資金貸付金借用書を返還するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成13年6月1日から適用する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。