○利根町高額療養費貸付規則
昭和56年9月17日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は,療養に要した費用が著しく高額であるため,支払いが困難な者に対し,当該療養に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を貸付け,必要とする療養を容易に受けられるようにすることにより,適切な療養の機会を確保し,もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 医療費の一部の貸付けを受けることができる者は,利根町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に係る医療費につき,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける世帯主とする。
(貸付け対象者の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず,当該年度において国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額(4月から8月までの間に受けようとする貸付けについては,前年度において算定した総所得金額及び山林所得金額の合算額とする。以下「当該年度の保険税総所得」という。)がその世帯に属する被保険者の数に応じて,別表に定める金額を超える場合,その他町長が貸付けを著しく不適当と認める場合は,貸付けの対象としない。ただし,次の表の左欄に掲げる場合は,同表の右欄に定める期間について貸付けの対象とする。
当該年度の保険税総所得から,過去1年間におけるその世帯に属する被保険者の療養に係る支払金額(保険金損害賠償金等により補充された金額)が,その世帯に属する被保険者の数に応じて別表に定める金額以下となるとき。 | 当該控除後の金額以下となる時からその時以降最初に到来する月まで |
震災,風水害,火災その他の災害により,その世帯に属する者の所有する住宅,家財等につき初害金額(保険金,損害賠償金等により補充された金額を除く。)が,その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき。 | 当該損害を受けた時から翌年の8月まで |
失業又は疾病若しくは災害等により収入が著しく減少した者その他特別の事情により医療費の支払いが困難であると町長が認めたとき。 | 町長が必要と認めた期間 |
(貸付額)
第4条 貸付を受けられる額は,高額療養費支給見込額の10分の9の範囲内の額とする。ただし,その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付金の条件は,次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金の利率は,無利子とする。
(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日までとする。
(3) 償還方法 一時償還とする。
(貸付け申請)
第6条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費貸付申請書(様式第1号)
(2) 医療機関からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類
(3) 被保険者証
(4) その他町長が必要と認める書類
(貸付け等)
第7条 町長は,前条の申請書を受理したときは必要な審査を行い,速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
(1) 高額療養費貸付金借用書(様式第2号)
(2) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第3号。以下「委任状」という。)
3 町長は,貸付けを不適当と認めたときは,高額療養費貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の返還)
第8条 町長は,借受者が貸付金を貸付け以外の目的に使用したときは又は不正な行為により貸付けを受けたときは,償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(貸付金の償還)
第9条 町長は,借受者に代って利根町国民健康保険から高額療養費を受領するものとする。
2 町長は,前項の規定により高額療養費を受領したときは,これを貸付金の償還金の支払いに充当するものとする。
3 前項の場合において,町長は,高額療養費の額が貸付金の額を超えるときは,その超える額を借受者に交付するものとし,当該貸付金の額に満たないときは,その満たない額を町長に定める期限までに返還させるものとする。
(氏名等の変更届)
第10条 借受者は,住所又は氏名等に変更を生じたときは,速やかに高額療養費貸付金借受者住所氏名変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡したときは,相続人又は同居の親族は速やかに高額療養費貸付金借受者死亡届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に町長が定める。
附則
この規則は,昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
2 この規則施行前において,改正前の規則の規定によって行った手続,その他の行為で,この規則の規定に相当する手続,その他の行為は,この規則によって行ったものとみなす。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表(第3条関係)
被保険者の数 | 金額 |
4人まで | 500万円 |
5人以上 | 500万円に被保険者の数が4人を超える1人につき35万円を加算した金額 |