○利根町国民健康保険規則
昭和56年9月17日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第19条の5)
第4章 保険給付(第20条―第40条)
第5章 基金(第41条)
第6章 雑則(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号),国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び利根町国民健康保険条例(昭和38年利根町条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(所掌事項)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は,次の各号に掲げる事項について,審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 保険税の賦課方法に関する事項
(4) 保険税の減免に関する事項
(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(7) 直営診療施設に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか,国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会長)
第3条 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会長は,町長から諮問があったとき,又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは,その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は,会議を招集するときは,町長に通知しなければならない。
4 会長は,会議の議長となる。
5 会議は,過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(除斥)
第5条 会長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については,その議事に加わることができない。ただし,協議会の同意があったときは,その会議に出席し,発言することができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,国民健康保険担当課において処理する。
(会議録)
第7条 議長は,会議録を作成し,会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
第3章 被保険者
(1) 法施行規則第2条,第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号
(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号
(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第3号
(資格取得の届出)
第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には,当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き,法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
(修学中の者に関する届出)
第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には,当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
(病院等に入院,入所又は入居中の者に関する届出)
第12条 法施行規則第5条の2の規定による届出書には,当該事由を証する文書を添付しなければならない。
(被保険者証等の再交付)
第13条 法施行規則第7条第1項の規定による被保険者証又は法施行規則第7条の3の規定による被保険者資格証明書の再交付の申請書は,様式第4号によるものとする。
2 前項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,(再)と押印するものとする。
(資格喪失の届出)
第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には,当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし,当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。
(被保険者証への高齢受給者証を兼ねる旨等の明記)
第15条 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の被保険者証には,一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記するものとする。
(被保険者証等の更新)
第15条の2 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証並びに法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は,原則として,1年毎に行う。
2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は,8月1日とする。
4 被保険者証の記号番号は,町長が別に定めるものとする。
(被保険者証等の検認)
第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証並びに法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は,町長が必要があると認めたときに,その都度,検認を行うものとする。
2 検認は,被保険者証並びに被保険者資格証明書に様式第6号による表示をして行う。
(被保険者証等の更新,検認の手続)
第17条 被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは,その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証並びに被保険者資格証明書の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(被保険者証等の無効の通知)
第18条 町長は,利根町に返還等されていない無効の被保険者証並びに被保険者資格証明書がある場合は,当該被保険者証並びに被保険者資格証明書の記号番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。
(届出の遅延)
第19条 世帯主は,法施行規則に定める届出期間をいちじるしく経過して届出をしたときは,様式第7号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。
第19条の2から第19条の4 削除
(基準収入額適用申請)
第19条の5 法施行規則第24条の3の規定による基準収入額適用の申請書は,様式第5号によるものとする。
第4章 保険給付
(食事療養標準負担額減額認定証等の交付に係る認定の申請等)
第20条 法施行規則第26条の3第1項,第26条の6の4第1項,第27条の14の2第1項,第27条の14の4第1項及び第27条の14の5第1項に規定する申請書は,様式第8号によるものとする。
2 町長は,法施行規則第26条の3第1項の申請に対し法施行規則第26条の3第2項の食事療養標準負担額減額認定証,法施行規則第26条の6の4第1項の申請に対し法施行規則第26条の6の4第2項の生活療養標準負担額減額認定証,法施行規則第27条の14の2第1項の申請に対し法施行規則第27条の14の2第3項の限度額適用認定証,法施行規則第27条の14の4第1項の申請に対し法施行規則第27条の14の4第2項の限度額適用認定証又は法施行規則第27条の14の5第1項の申請に対し法施行規則第27条の14の5第2項の限度額適用・標準負担額減額認定証(以下これらを「減額等認定証」という。)をそれぞれ交付するものとする。ただし,却下したときは,様式第8号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第26条の3第5項(第26条の6の4第4項,第27条の14の2第6項,第27条の14の4第4項及び第27条の14の5第4項で準用する場合を含む。)の規定による減額等認定証の再交付の申請書は,様式第4号によるものとする。
4 前項の規定による申請に基づき交付する減額等認定証の表面上部には,(再)と押印するものとする。
(減額等認定証の更新及び検認)
第21条 減額等認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。
第23条 削除
(一部負担金等の差額の支給)
第24条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は,様式第10号の請求書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第25条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は,次の各号の一に該当する被保険者とする。
(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,障害者となり,又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入がいちじるしく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入がいちじるしく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の徴収猶予は,当該被保険者の実情に応じて6ケ月以内の期間について行う。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第26条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第11号の申請書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第27条 町長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは,速やかに様式第12号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。
2 町長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは,様式第13号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(一部負担金の減免等の取消)
第28条 町長は,偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは,ただちに,当該一部負担金の減免を取り消し,当該被保険者がその取消の日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
2 町長は,一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号の一に該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取消し,当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(特別療養費の支給手続)
第30条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第20号の1の申請書を町長に提出しなければならない。
2 特別療養費の支給を受けようとする者は,様式第20号の2の請求書を,町長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給手続)
第32条 法施行規則第27条の17の規定による申請書は,様式第21号によるものとする。
2 高額療養費に係る療養のあった月の初日において,世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以後である世帯の世帯主であって,当該世帯主として町長から高額療養費の支給を受けたことがある者(以下「70歳以上高額受給世帯主」という。)は,法施行規則第27条の16の規定にかかわらず,高額療養費支給申請書を保険者に提出することを要しない。この場合において,当該70歳以上高額受給世帯主に対する高額療養費については,法施行規則第27条の16の規定による申請書の提出があったものとみなして支給することができるものとする。
(高額介護合算療養費の支給手続)
第33条 法施行規則第27条の26又は第27条の27に規定する申請書は,様式第24号の2によるものとする。
(1) 利根町国民健康保険自己負担額証明書 様式第24号の3
(2) 高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書 様式第24号の4
(特定疾病に係る保険者の認定)
第34条 法施行規則第27条の13第1項に規定する認定の申請書は,様式第24号の5によるものとする。
3 法施行規則第27条の13第8項の規定による特定疾病療養受療証の再交付の申請書は,様式第4号によるものとする。
4 前項の規定による申請に基づき交付する特定疾病療養受療証の表面上部には,(再)と押印するものとする。
(特別給付の申請)
第35条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は,様式第25号によるものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第36条 法施行規則第32条の6の規定による届出は,様式第26号によるものとする。
2 前項の請求書には,町において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き,医師又は助産婦の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
3 町長は,第1項の規定による申請が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,12,000円を加算する。
3 前2項の規定にかかわらず,葬祭費の支給は,同一の死亡につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第123号),地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,支給しない。
第5章 基金
(基金の管理)
第41条 利根町国民健康保険特別会計財政調整基金条例(昭和55年利根町条例第19号)第1条に規定する基金は,会計課が管理する。
第6章 雑則
附則
1 この規則は,昭和56年10月1日から施行する。
2 この規則施行前において行った手続,その他の行為でこの規則の規定に相当する手続,その他の行為はこの規則によって行ったものとみなす。
3 利根町国民健康保険運営協議会規則(昭和38年利根町規則第48号)は,昭和56年9月30日をもって廃止する。
附則(昭和58年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年5月1日から適用する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。
(経過規定)
2 平成6年10月1日前に行われた国民健康保険の食事の提供,看護,移送に係る療養費の支給の申請については,なお従前の例による。
3 健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成6年厚生省令第56号)附則第17条の規定による療養費の支給の手続については,この規則による改正前の利根町国民健康保険法施行規則(以下「改正前の規則」という。)第29条,第30条及び第31条の規定の例による。
4 この規則による改正後の利根町国民健康保険法施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の規則の規定による様式については,所要の補正を加えたもので使用できるものとする。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は,平成10年11月1日から施行する。ただし,様式第15号の(1)及び様式第15号の(2)の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利根町国民健康保険規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町国民健康保険規則による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町国民健康保険規則の規定は,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第26号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,平成18年3月31日以前に行われた食事療養に係る標準負担額については,なお従前の例による。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
(様式の補正使用)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則様式第4号の2並びに利根町国民健康保険規則様式第16号,様式第16号の2及び様式第17号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することが出来る。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町国民健康保険規則の規定は,平成21年1月1日から適用する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町国民健康保険規則の規定は,平成21年8月1日から適用する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は,平成23年8月1日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行前において行った手続,その他の行為でこの規則の規定に相当する手続,その他の行為はこの規則によって行ったものとみなす。
3 この規則による改正後の利根町国民健康保険法施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の規則の規定による様式については,当分の間,補正して使用することができる。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利根町国民健康保険規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町国民健康保険規則による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第19条の2及び第19条の3を削除する改正規定は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利根町国民健康保険規則(以下「改正後規則」という。)第15条の規定は,次項の規定により平成30年4月1日に更新される被保険者証及び同日以後に新たに交付される被保険者証について適用する。
3 有効期限が平成30年3月31日である被保険者証及び,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成30年3月31日までの間に新たに交付される被保険者証に係るこの規則の施行日後の最初の更新については,改正後規則第15条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を同年4月1日とする。
4 前項の規定により平成30年4月1日に更新された被保険者証(改正後規則第15条の規定による明記がないものに限る。)に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証(改正後規則第15条の規定による明記がないものに限る。)に係る当該交付の日後の最初の更新については,改正後規則第15条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を平成31年8月1日とする。
5 改正後規則第15条の2第3項の規定は,附則第3項及び前項の規定について準用する。
6 附則第3項から前項までの規定は,被保険者資格証明書について準用する。
7 平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間に交付される高齢受給者証の有効期限は,当該高齢受給者証に記載された有効期限にかかわらず,平成30年3月31日とする。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。